新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告期限の延長

国税庁から2021年(令和3年)分の個人の所得税等の確定申告期限が、2021年3月15日から2022年4月15日まで延長することができると発表がありました。

最近の新型コロナウイルス、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)における確定申告が困難となる方は、例外的に簡便な方法により申告・納付期限の延長の申請を行うことで、2022年4月15日までの間、確定申告を延期できることとなっています。

申告・納付期限の延長を行うためには、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

田中将太郎公認会計士事務所/税理士事務所 代表
北海道札幌市と東京を拠点し、個人事業主やスタートアップから大企業までを幅広く支援。 会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。無料相談は大歓迎。
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