配偶者控除とは?【田中将太郎公認会計士・税理士事務所】

本記事では、配偶者控除について簡単に解説していきます。

確定申告をする方で、配偶者控除について知りたい方は多いと思います。

しっかりとこの配偶者控除について理解して、確定申告の際に忘れずに控除を適用するようにしましょう。

本記事の監修は、田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。

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次の2点について解説していきます。

  1. 配偶者控除とは

    まずは、基礎的な配偶者控除について解説します。

  2. 配偶者特別控除とは

    次に、配偶者特別控除について解説します。

配偶者控除とは

「配偶者控除」は、納税者本人に配偶者がいる場合に、最大で38万円の控除が受けられる制度です。

その配偶者が、控除対象配偶者となる場合は、この配偶者控除が適用されます。

たとえば、控除を受ける納税者本人の1年間の合計所得金額が900万円以下で、控除対象配偶者の1年間の合計所得金額が48万円以下の場合には、38万円の控除を受けることができます。

参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」

配偶者控除を受けることができる納税者の条件は?

配偶者控除を適用できる納税者は、合計年間所得が、1,000万円以下である必要があります。

そのため、1,000万円超の所得がある場合は、この配偶者控除は全く受けることができませんので注意してください。

控除対象配偶者とは?

控除対象配偶者は、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 法律上(民法の規定上)の配偶者(つまり、内縁関係の方は対象外)
  2. 納税者と同一生計である

3-1. 青色申告者の事業専従者として年間で一度も給与の支払を受けていない

3-2. 白色申告者の事業専従者でない

  1. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が48万円以下)

※例えば、給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下であれば該当

配偶者の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合は、給与所得控除として最低55万円(2019年分までは65万円)が控除となるので、年収103万円以下が対象となります。

また、給与所得以外に不動産所得や一時所得、譲渡所得などがある場合でも、その年の合計所得金額が48万円以下(2019年分までは38万円以下)であれば配偶者控除を受けることができます。

いくらの控除が受けられるのか?

この配偶者控除がいくらになるかは、納税者本人の所得水準によって異なります。

納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、38万円の控除が受けられますが、900万円を超える場合は、以下の表のように控除額が減ることになります。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円

参考:国税庁ホームページ「No.1191 配偶者控除」

配偶者控除特別控除とは

「配偶者特別控除」とは、配偶者の所得が48万円を超えてしまい、配偶者控除の対象外となった人のうち、一定の条件を満たす人は、この「配偶者特別控除」を適用することができます。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けることができる納税者の条件は?

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(2018年分から2019年分までは38万円を超え123万円以下、2017年分までは38万円を超え76万円未満)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

なお、配偶者の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合は103万円を超え201万6,000円未満が対象となります。

配偶者特別控除の対象となる配偶者とは?

(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

いくらの配偶者特別控除が受けられるのか?

配偶者特別控除の控除金額は、配偶者控除の場合よりも細かく設定されています。

以下の表に基づき、自分がどれに該当するか確認してみてください。

配偶者所得納税者所得
900万円以下
納税者所得
900万円超
950万円以下
納税者所得
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

参考:国税庁ホームページ「No.1195 配偶者特別控除」

まとめ

配偶者控除および配偶者特別控除について解説してきましたが、理解が深まりましたでしょうか?

確定申告を税理士に依頼することをご検討の方は、お気軽に田中将太郎公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください。

田中将太郎公認会計士・税理士事務所は、東京及び北海道の札幌市に拠点を有するとともに、オンラインで全国にサービスを提供しています。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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