法人が青色申告を選ぶべき理由【メリットと手続き徹底解説】
法人を設立した後、青色申告を選ぶことで多くのメリットを享受できることをご存じでしょうか?
一般的に、青色申告というと個人事業主を対象にした制度というイメージが強いかもしれません。
しかし、法人も青色申告の承認を受けることで、節税効果や経営面での利点を得ることが可能です。
この記事では、法人が青色申告を行うことで得られるメリットや注意点、さらにその申請手続きについて、詳しく解説します。
法人が青色申告をする5つのメリット
1. 欠損金の繰越控除
青色申告法人の最大のメリットの一つが、欠損金の繰越控除です。もし法人が赤字を出した場合、その赤字を将来の黒字と相殺できる仕組みです。
例えば、設立初年度に経費がかさみ、50万円の赤字が出たとします。その後の事業年度で黒字が出た場合、この赤字を繰り越して黒字と相殺できるため、翌年度の法人税負担を大きく軽減できます。
この繰越期間は最大10年間となっており、創業時の不安定な時期や事業の急な展開に対しても柔軟に対応できる優れた制度です。
• 繰越期間: 最大10年
• 条件: 欠損金が発生した年度に青色申告書を提出していること
2. 欠損金の繰戻し還付
欠損金の繰越控除に対して、過去の黒字と相殺する仕組みが欠損金の繰戻し還付です。これにより、すでに支払った法人税の一部を還付してもらうことが可能です。
例えば、前年度に100万円の黒字を計上し、法人税として20万円を納付したとします。
そして翌年度に80万円の赤字が発生した場合、この赤字を前年度にさかのぼって相殺し、納付した法人税の一部(この場合16万円)が還付されます。
現金の還付が受けられるため、創業時や予想外の赤字が出た年度の資金繰りにも大きな助けとなります。
• 還付のタイミング: 赤字が発生した年度の税務申告後
• メリット: 現金で還付を受けるため、即座に資金繰りの改善が期待できる
3. 30万円未満の少額減価償却資産の即時償却
中小企業であれば、取得価額30万円未満の減価償却資産を一括で費用として計上できます。
これにより、例えばパソコンや事務機器など、比較的小規模な設備投資をすぐに経費として処理できるため、当該年度の税負担を軽減できます。
• 即時償却の対象:購入価額が30万円未満の減価償却資産(1年以内に使用開始)
• 適用制限:1年間での処理額が300万円まで
この制度は、資金繰りがタイトな中小企業にとって非常に有効です。
特に新規事業の立ち上げにおいては、初期費用を早期に経費化することで、法人税の支払いを抑え、資金を他の投資や運営に回せるメリットがあります。
4. 法人税額控除制度
青色申告法人は、一定の設備投資に対して、法人税額からの控除を受けることができます。
例えば、新品の機械や装置を購入した場合、その取得価額の7%を法人税額から控除できるため、実質的な税負担が軽減されます。
• 対象資産:機械装置や工場の生産設備など、70万円以上の資産
• 業種の制限:小売業や卸売業は適用可能ですが、不動産業など一部業種は対象外
この制度は、製造業や機械設備を多用する業種にとって特に有利です。
法人税を軽減しつつ、企業の成長に不可欠な設備投資を促進する役割を果たします。
5. 信頼性と経理の透明性が向上
青色申告を行う法人は、複式簿記を使用した経理が求められます。
このため、帳簿がしっかりと整備され、経理の透明性が向上します。
これにより、税務署だけでなく、金融機関や取引先からの信頼性が高まり、融資の申し込みや新規取引の際にも有利に働くことが多くなります。
また、複式簿記を導入することで、企業の資産管理や財務状況の把握が簡単になります。
これにより、経営者が経営判断を行う際に、より正確なデータに基づいた判断ができるようになり、企業の成長に寄与します。
法人が青色申告を選ぶ際のデメリット
複式簿記が必要
青色申告を行うためには、複式簿記による記帳が求められます。
これは、単式簿記よりも帳簿管理が複雑であり、特に会計の知識がない経営者にとっては負担に感じられるかもしれません。
ただし、近年では会計ソフトが進化しており、自動仕訳機能や簡単な入力操作で複式簿記が処理できるようになっています。これにより、簿記の知識が少なくても対応が可能です。
帳簿類の提出義務
青色申告を行うためには、損益計算書や貸借対照表といった帳簿を作成し、確定申告時に税務署に提出する必要があります。
これらの書類作成には、一定の会計知識が求められるため、税理士のサポートを受けるか、会計ソフトを利用するのが一般的です。
青色申告の手続き方法
申請の流れ
法人が青色申告を行うためには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。以下の流れで手続きを進めましょう。
1. 申請書の準備
「青色申告承認申請書」を国税庁のサイトからダウンロードし、必要事項を記入します。
2. 提出期限
法人設立初年度の場合は、設立日から3ヶ月以内または事業年度終了日の前日までに申請書を提出する必要があります。すでに設立済みの法人については、新しい事業年度の開始日前日までに申請を行います。
3. 提出先
申請書は、納税地を所轄する税務署に提出します。直接窓口で提出するか、郵送での提出も可能です。提出のタイミングに遅れると、青色申告を適用できなくなるため、注意が必要です。
まとめ
法人が青色申告を選ぶことで、税務面で多くのメリットを享受できます。
特に欠損金の繰越控除や繰戻し還付は、創業時や赤字発生時の資金繰りに非常に有効です。
また、少額減価償却資産の即時償却や法人税額控除制度など、事業拡大に役立つ税制優遇も大きなメリットです。
ただし、複式簿記による帳簿作成や帳簿類の提出が必要となるため、手間がかかる部分もありますが、会計ソフトや税理士のサポートを活用することで、効率的に対応することができます。
法人を設立したら、早めに青色申告の申請を行い、節税対策をしっかりと行いましょう!