宿泊税導入の負担を軽減!「北海道宿泊税システム整備費補助金」の募集について(随時受付~2025/12/26(金)締切)

宿泊税の導入、システムの改修、新しい設備の購入……。これからやらなければいけないことがたくさんあり、不安に感じている宿泊事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

北海道では、宿泊税の導入に伴う宿泊事業者の皆さまの事務負担軽減と、宿泊税の円滑な導入を支援するため、「北海道宿泊税システム整備費補助金」の申請受付を開始しています。

制度の目的から、補助金の対象となる方、対象経費、申請の流れまで、この記事で詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、この機会にシステム整備を進めていきましょう!

北海道宿泊税システム整備費補助金

本補助金は、道内で宿泊事業を営み、特定の条件を満たす事業者で、既存のレジシステム改修や新たなシステム構築、関連するハードウェア・ソフトウェアの購入費用の一部が補助されます。補助金額は上限50万円で、補助率は対象経費の2分の1となっています。

【目的】

この補助金は、北海道宿泊税の導入によって発生する既存レジシステムの改修や新たなレジシステムの構築、そしてハードウェア・ソフトウェアの購入等にかかる費用の一部を補助することにより、宿泊事業者の皆さまの事務負担を軽減し、北海道宿泊税の円滑な導入を図ることを目的としています。

 【補助対象者】

補助金の申請ができるのは、旅館業法上の許可または住宅宿泊事業法に基づく届出をしている者で、かつ以下の条件を全て満たしている方々です。

・道内の宿泊施設で事業を営んでいること。

・道税(個人道民税及び地方消費税を除く)を滞納していないこと。

・会社更生法、民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っていないこと。

・暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の構成員を使用していないこと。

本社が道外にある場合でも、道内に宿泊施設を所有し事業を営んでいれば対象となります。

また、国や地方公共団体から委託を受け指定管理を行っている事業者の方は、申請前に事務局への相談が必要です。

 【補助対象事業】

補助金の対象となる事業は、北海道宿泊税の導入に伴い、道内に所在する各宿泊施設において実施する既存のレジシステムの改修、または新たなレジシステムの構築、並びにハードウェアおよびソフトウェアの購入等にかかる事業です。

【補助対象経費】

補助対象となる経費と、そうでない経費について詳しく見ていきましょう。

補助対象となる経費の例

  • レジシステムの改修および構築(新規導入、既存システムからの乗り換え、バージョンアップを含む)。
  • ソフトウェアの購入。
  • PC、タブレット、ディスプレイの購入。
  • プリンター、スキャナー、複合機の購入(印刷・スキャン機能を主とするもの)。
  • POSレジ、モバイルPOSレジの導入または改修。
  • 通販で購入した場合の運送料。
    • 通信販売で購入した経費分も対象となりますが、追加書類提出を求められる場合があるため、実施前に事務局へお問い合わせください.

重要なポイントとして、補助対象となるのは、宿泊税の徴収のために必須となる機能に係る経費のみです。

また、見積書などの関係資料は、補助対象(宿泊税の導入に伴う経費部分)と補助対象外の区分けができるものにしてください。区分けができないものは補助対象外となります。

補助対象とならない経費の例

  • 宿泊税以外の機能追加に係る経費。
  • 紙の領収書の印刷費用、パンフレットの作成費用。
  • 振込手数料。
  • リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェアに要する経費。
  • クラウド型システムの月額料金等、通信費(インターネット回線・プロバイダー料金等)。
  • 消費税および地方消費税相当分(補助対象経費は税抜きで計算します)。
  • 補助金の交付決定前に開始した事業の経費。
  • 国や道の他の補助金等の交付を受けているもの(ただし、補助率が2分の1を超えない道内市町村の補助金は除く)。
  • 中古品。
  • 既存ハードウェアの撤去、移設、廃棄に係る経費。
  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの。
  • 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの。
  • 支払が補助対象者以外の名義で行われるもの。
  • 事業者以外(個人)からの購入やオークションによる購入。
  • クーポン、ポイント等を用いて支払いをした分。
  • その他知事が不適当と認めるもの。

支払い方法は、銀行振込、クレジットカード、現金が対象です。クレジットカードによる支払いは、申請者本人、会社名義、代表者名義での支払いに限られます。

【事業実施期間】

補助対象事業の開始時期は交付決定通知日以降となり、令和8年2月20日(金)までにシステム改修、設備等の導入および支払いを完了する必要があります。交付決定前に行ったシステム改修等は補助対象外となるためご注意ください。

【スケジュール】

申請受付期間

令和7年8月6日(水)~令和7年12月26日(金) (当日消印有効)。

交付決定

申請書類の審査後、事務局より郵送で通知されます。審査の結果、補助対象外となる場合も通知されます。

補助事業実施期間

交付決定通知を受理後から、令和8年2月20日(金)までに設備等の改修・導入および支払いを完了してください。

実績報告提出期限

事業完了後30日以内、または令和8年2月20日(金)のいずれか早い日まで (必着)。

補助金支払い

実績報告書の審査後、補助金額が確定され、「交付額確定通知書」が郵送された後、補助金が指定口座に入金されます。概算払いは行いません。

 【申請手続き】

申請は以下の手順で行います。

申請書類の準備

「補助申請の手引」を参照し、必要な書類を作成します。

郵送での提出

作成した申請書類一式を「北海道宿泊税システム整備費補助事業補助金事務局」宛に郵送で提出してください。

郵送先

〒060-8791 北海道宿泊税システム整備費補助事業補助金事務局 (住所の記載は不要です)。

郵送方法

簡易書留や一般書留、レターパックプラスなど、ご自身で郵便物の追跡ができ、かつ配達時に受取確認がされる方法で郵送してください。料金不足のものは受付できません。

申請書類のダウンロード

申請書類は北海道庁ホームページまたは専用ホームページからダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は事務局にご連絡ください。

主な申請書類:

  1. 補助金交付申請書 (経済第1号様式)
  2. 資金収支計画書 (経済第23号様式)
  3. 補助事業概要書 (別記第1号様式)
  4. 誓約書 (別記第2号様式)
  5. 旅館業法営業許可証の写し、または住宅宿泊事業法第13条の標識の写し
  6. 道税を滞納していないことを確認できる書類 (納税証明書など)
  7. 費用の金額等が確認できるもの(見積書の写し、カタログ等)。見積書には見積先会社等の押印が必要です。
  8. 設置予定場所が確認できるもの(図面または写真 ※物品購入の場合)

複数施設を運営している場合は、1施設ごとに申請が必要です。複数施設で同じシステムを使用する場合は、申請前に事務局にご連絡ください。

【審査のポイント】

申請された内容は、以下の点を中心に審査されます:

  • 申請者が補助対象者の要件を全て満たしているか。
  • 事業内容が、北海道宿泊税の導入に伴うシステム整備であるか。
  • 申請経費が、宿泊税の徴収に必須となる機能に係る経費であるか。
  • 提出された見積書等で、補助対象経費と補助対象外経費が明確に区分されており、内訳が詳細に分かるか。
  • 提出書類に不備がなく、使途、単価、規模等が確認可能であるか。
  • 予算の範囲内であるか。

審査の結果、補助対象経費や補助金額が減額されたり、不交付となる場合もあります。

 【注意事項】

補助金申請・受領にあたって、以下の点にご留意ください:

  • 申請は1施設につき1回のみです。
  • 交付決定前の事業着手は認められません。
  • 国や道の他の補助金等との併給は原則不可です。ただし、補助率が2分の1を超えない道内市町村の補助金等との併給は可能です。
  • 補助事業の内容を変更する場合は、事前に事務局への申請と知事の承認が必要です。ただし、補助対象経費の総額が20%以内の減少の場合は不要です。変更に伴い補助対象経費が増額となっても、補助金額は増額されません。
  • 消費税および地方消費税相当分は補助対象外です。申請書類の金額は税抜きで計算してください。
  • リース、レンタル、中古品、振込手数料、クラウド型システムの月額料金、通信費などは補助対象外です。
  • 宿泊税の徴収開始までに、特別徴収義務者としての登録申請を済ませておく必要があります。未登録の場合、補助金の返還命令の対象となる場合があります。登録申請手続きについては別途お知らせされます。
  • 補助事業に関する帳簿および書類は、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存し、補助事業に要した経費とそれ以外の経費を区別して整理してください。
  • 補助事業により取得または効用が増加した財産(取得価格または増加価格が10万円以上の財産)については、台帳を設け保管状況を明らかにしてください。また、耐用年数を経過するまでの期間において、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、取壊し、担保供与を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。無承認で処分を行った場合、交付決定の取消しや返還命令の対象となります。
  • 不正受給が発覚した場合は、補助金の返還命令に加え、不正受給者が公表されることがあります。
  • 交付決定後、必要に応じて立入検査を実施する場合がありますのでご協力ください。
  • 提出された書類は、北海道情報公開条例に基づき、情報公開の対象となる場合があります(個人情報等を除く)。
  • スマートチェックイン機の導入を検討している場合は、関係機関との協議が必要となる可能性があるため、事前に事務局にご相談ください。

この補助金を活用して、北海道宿泊税の円滑な導入と、宿泊施設のシステム整備を進めていきましょう!ご不明な点があれば、事務局までお気軽にお問い合わせください。

出典:北海道宿泊税システム整備費補助事業

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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