インボイス登録番号ってどう調べる?

こんにちは。田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。

今回は、10月1日から始まるインボイス制度のうち、インボイス登録番号の調べ方について解説していきます。

買い手側はこのインボイス登録番号を把握することで、消費税の計算上で、その支出を仕入税額控除の対象とできます。そのため、支出を行った際には、支払相手からインボイス登録番号を取得し、その事業者が、消費税の課税事業者なのか、免税事業者なのかを明確に区別しておくことが求められます。

このインボイス登録番号は、適格請求書(インボイス)上に記載されるので、適格請求書を見れば、この番号を確認できます。

しかし、水道光熱費や高速道路の利用料金などの費用については、請求書や領収書が発行されない場合もあります。

このような場合も含めて、どのようにインボイス登録番号を確認すればよいかを解説していきたいと思います。

インボイス制度で何が変わる?

多くの方が、10月1日からインボイス制度が始まることをご存じだと思います。しかし、具体的にどのような対応が必要か明確に理解されてる方は、まだ少ないのではないでしょうか。

インボイス制度とは

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

適格請求書を発行するためには

この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日(土)までに登録申請を行う必要があります。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

控除対象仕入税額の適用要件が変わる

このインボイス制度の結果、控除対象仕入税額の適用要件が変更になります。

仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことをいいます。

インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行された適格請求書を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となります。

仕入時に適格請求書が発行されない場合、買い手は仕入税額控除が適用されないため、売上時に受け取った消費税額をそのまま支払わなければなりません。

インボイス制度導入後の納税する消費税額

▶︎適格請求書が発行された場合に納付する消費税額: 納付する消費税額 = (売上時に受け取った消費税額)-(仕入や経費にかかった消費税額)

▶︎適格請求書以外の請求書が発行された場合に納付する消費税額:納付する消費税額 = 売上時に受け取った消費税額(*)

(*)インボイス制度導入後の一定期間は納税額の軽減措置が適用されます。

一般的なインボイス登録番号の調べ方

ほとんどの支出では、請求書が発行されて振込を行ったり、店頭やオンラインで現金や電子マネー、クレジットカードでの支払いをした際に、領収書が発行されます。

このような場合に、インボイス登録番号をどのように把握するかを見ていきましょう。

インボイス制度の登録番号って何?

まず、インボイス制度の登録番号とは、なんでしょうか。

インボイス制度の登録番号は、適格請求書(インボイス)を発行するために適格請求書発行事業者がインボイス登録の申請を行い、その結果、その事業者が割り当てられた番号のことです。

登録番号の記載がない請求書は適格請求書としては認められませんので、仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、適格請求書として交付されたら、登録番号に間違いがないかを必ず確認する必要があります。

インボイス制度の登録番号はどうやって確認する?

登録番号を適格請求書に記載する際、請求書のどこに記載するかは指定されていませんが、発行事業者名または商号とあわせて記載することが求められています。

現行の区分記載請求書の記載項目に、「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を追加したものが適格請求書として認められます。

請求書やレシートがない場合のインボイス登録番号の調べ方は?

上述したようにほとんどの支出が、請求書や領収書の発行を受けた上で、支払いを行うことになります。

しかし、水道光熱費や電車代などの支出は、請求書も領収書も発行されないことが多いです。これらのケースでは、どのようにインボイス登録番号を把握すればよいのでしょうか。

水道光熱費の場合

水道光熱費の場合は、一般的には、利用料を知らせる「検針票」が発行されます。

多くの市町村では、この検針票が適格請求書(インボイス)役割を果たすと考えられます。その他には、「納入通知書」や「口座振替済通知書」もインボイスに対応するケースがあるようです。

また、Webサイト等でも電子インボイスを交付する企業もあるので、ご自身で利用されている市町村や企業のインボイス対応のご確認が必要になります。

電車の場合

3万円以上か否かにかかわらず原則インボイスが交付されます。

鉄道会社側としては、乗車券や特急券の金額が3万円未満の場合は、「公共交通機関特例」によりインボイスの交付義務が免除されます。しかし、3万円の判定は、1回の取引金額(たとえば、複数の券をまとめて購入した場合は合計金額)で判断されるため、自動券売機や指定席券売機で購入する乗車券や特急券については、券面金額に関係なく、利用者の要求に応じて簡易インボイスの要件を満たす領収書が交付されます。

定期券については、券面金額にかかわらず、自動券売機や指定席券売機や有人窓口において、利用者の求めに応じて領収書を簡易インボイスとして交付されるそうです。

高速道路の場合

高速代を料金所で支払う場合、宛名の記載を省略した簡易インボイスが利用者に交付される予定です。 利用する事業者は、簡易インボイスとして交付される「領収書」、クレジットカードでは「利用証明書(*)」を保存することで、仕入税額控除を受けられることになります。

ETCで支払う場合は、利用証明書を電子インボイスとして保存することになります。

この点、クレジットカード会社が交付する「WEB明細」はインボイスとして認められないため注意する必要があります。

(*)ETCの照会利用サービスに登録することで取得することができます。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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