インボイス制度に伴う対応について

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2023年10月から、「インボイス制度」という新しい仕入税額控除の方式が適用される制度が始まりました。

「インボイス制度」という言葉は事業者の方は近頃よく耳にする言葉だと思いますが、実はあまり理解できていない方も多く、対応についてご質問やお問い合わせをいただくことも、まだまだ多い現状です。

本記事では、改めて、インボイス制度とは具体的にどのような制度なのか、また事業者の方はどのような対応が必要なのか、またインボイス制度に伴う支援制度について説明していきます。

所要時間: 5分

  1. インボイス制度とは?

    まずはインボイス制度とは何か、概要を説明します。

  2. インボイス制度に伴い必要な対応について(課税事業者)

    次に、インボイス制度が始まるに伴い、課税事業者の場合の必要な対応について説明します。

  3. インボイス制度に伴い必要な対応について(免税事業者)

    次に、インボイス制度が始まるに伴い、免税事業者の場合の必要な対応について説明します。

  4. インボイス制度申請への支援制度について

    最後に、インボイス制度による事業者の方の負担を減らすための支援制度がありますので、いくつか挙げていきます。

インボイス制度とは?

まずはインボイス制度とはどのような制度なのか、概要を説明します。

仕入税額控除とは?

インボイス制度を理解するためには、まず消費税の基本的な仕組みを把握する必要がありますので、インボイス制度の説明の前に「仕入税額控除」について説明します。

消費税は、事業者が売上に対して消費税率を適用し、その金額を納付する税金のことです。この際、事業者が仕入れた際に支払った仮払消費税は、後で納付する消費税から差し引くことができます。

これを消費税の「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度の概要

「インボイス制度」は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、一定の基準を満たした「適格請求書(=インボイス)」を発行・保存することで、仕入税額控除を行い、消費税額を正確に計算するための仕組みです。

現在、消費税の税率は原則として10%ですが、一部の商品には軽減税率8%が適用されるなど、複数の税率が存在しています。このため、請求書に記載される商品に対して正確な税率を明示する必要があり、インボイス制度が導入されました。

売り手(個人事業主など)は買い手(取引先)に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるために「適格請求書(インボイス)」を提供します。 インボイス制度が導入される前は、売り手が免税事業者であっても、一定の条件を満たす場合には仕入税額控除が受けられました。しかし、インボイス制度が導入された後は、仕入税額控除を受ける際にはインボイスの発行と保存が必要とされます。

つまり、インボイス制度が導入された後は、課税事業者がインボイスを発行できない事業者から仕入を行った場合、原則的には仕入税額控除を受けることができなくなるのです。

適格請求書を発行できるのは「消費税課税事業者」のみ

適格請求書を発行できる、つまりインボイス制度の対象になるのは、「消費税課税事業者」のみとなるのが重要なポイントとなります。

以下5つのいずれかの条件に該当する場合、消費税の課税事業者となります。

  • 基準期間(2事業年度前)の課税売上1,000万円を超える事業者
  • 資本金1,000万円以上の事業者
  • 特定期間(事業年度開始から6か月間)の売上または支払給与等が1,000万円を超えた事業者
  • 株主から直接、または間接に50%超の株式などの出資を受けているなど、実質的にその株主に支配されているかつ、その株主、またはその株主と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの基準期間に相当する機関における課税売上高が5億円超である
  • 「消費税課税事業者届出書」または「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者

インボイス制度に伴い必要な対応について(課税事業者)

次に、インボイス制度が始まるに伴い、課税事業者の場合の必要な対応について説明します。

取引先が課税事業者か免税事業者か確認をする

上述した通り、インボイスは課税事業者にしか発行できません。

もしも、仕入先や外注先がインボイスを発行できない事業者であれば、仕入額控除を受けることができず、消費税の納付額が増加してしまいます。

新たな取引先にも、適格請求書を発行できる事業者かどうかを忘れずに確認するようにしましょう。

適格請求書発行事業者の登録

インボイスの発行は、適格請求書発行事業者に登録済みの事業者のみが発行することができます。そのため、課税事業者がインボイス制度を利用して仕入税額控除を受けるためには、この登録が必要不可欠となります。

一般的に、この手続きは書面で行いますが、電子申請も可能です。税務署が申請を受け入れると、適格請求書を発行できる事業者としての登録番号が割り当てられます。この登録番号は、インボイスに必ず記載する必要があります。

インボイス発行の準備

売上については課税事業者が「インボイスを発行する側」となるため、要件に満たしたインボイスの発行・保存の準備が必要です。 要件は以下となります。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

従来の請求書とは異なる書式となるため、あらかじめ新しいフォーマットを用意しておく必要があります。

インボイス受取の準備

取引相手が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認しておくと、請求書の整理もしやすいでしょう。国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトにて確認することができます。

また、インボイス制度に対応していない会計ソフトウェアを使用している場合、変更が必要です。インボイス制度の導入により、売上税額と仕入税額の計算方法が変更され、課税事業者と免税事業者からの課税仕入を区別する必要が出てきます。提出した適格請求書のコピーを保存する義務も課せられるため、それにも対応していく必要があります。

インボイス制度に伴い必要な対応について(免税事業者)

次に、インボイス制度が始まるに伴い、免税事業者の場合の必要な対応について説明します。

取引先が課税事業者か免税事業者か確認し、課税事業者になるかどうか検討をする

免税事業者についても、取引先や顧客が課税事業者か免税事業者か確認することが重要です。

免税事業者が課税事業者である取引先に商品やサービスを提供する場合、適格請求書が発行できないとなると、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引を断られたり値引きを要求されたりする可能性も考えられます。

一方で、取引先が課税事業者でない場合(免税事業者または一般消費者の場合)、取引先は仕入税額控除について考慮する必要がないため、免税事業者の状態でも問題が生じない場合もあります。

自分がどのような取引先が多いのかをしっかり確認し、必要に応じて上述した課税事業者になる登録を行いましょう。

インボイス制度申請への支援制度について

最後に、インボイス制度による事業者の方の負担を減らすための支援制度がありますので、数点挙げていきます。

2割特例(適格請求書発行事業者となる小規模事業者等への負担軽減措置)

2023年10月1日~2026年9月30日の期間に免税事業者が課税事業者となる場合、売上にかかる消費税額から8割を差し引いて納税額を計算する特例が導入されました。

この特例を適用すると、納付額は売上税額の2割となります。

会計ソフト導入に対する補助金

インボイス制度が導入される際、会計ソフトウェアの購入に関して、経済産業省中小企業庁が提供する「IT導入補助金」を受けることが可能です。

この補助金は最大で450万円まで支給され、ソフトウェアの購入については、最大で購入額の半額まで補助を受けることができます。

また、クラウド型ソフトウェアを導入する場合、最大2年分のクラウド利用料も補助金の対象となります。

少額の返還インボイスの交付義務免除

適格請求書を発行する事業者が商品の返品、値引き、割戻し等を行う際、通常、金額に応じて返還インボイス※を提供しなければなりません。ただし、その金額が税込1万円未満の場合は、返還インボイスの提供義務が免除されます。これは無期限で受けることができ、売り手が負担する振込手数料も「売上値引」として処理する場合は対象になるため、売り手にとっては実務負担の軽減が期待できます。

※返還インボイスとは:返品や値引きの際に交付する適格請求書のこと。

登録制度の見直し

以前は、インボイス制度が始まる前からインボイスを発行できるようにするために、「特段の理由がない限り、2023年3月末までに適格請求書発行事業者への登録が必要」という規定がありました。

しかし、最新の見直しにより、2023年4月以降に登録を申請する際には「期限までの申請が難しい理由」を申請書に記載する必要がなくなり、9月30日までに登録申請が行われれば、制度がスタートし登録通知が届いていない場合でも、登録が受け入れられることになりました。

さらに、免税事業者が2023年10月2日以降に適格請求書発行事業者になる場合、登録申請書に登録希望日(提出から15日以降の日付)を記載すれば、その日から登録が認められ、登録通知を待つ必要なく、希望した日から適格請求書発行事業者として扱われます。

また、適格請求書発行事業者の登録申請書や取消届出書の提出期限も、「翌課税期間の最初の15日前まで」に変更されました。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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