【業務効率化を目指す企業は必見】「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第20次公募)」の募集について(2025/7/25(金)締切)

こんにちは、田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。
新たな製品開発や業務効率化を目指す企業は必見の補助金が出ています!
早速どんな補助金か見ていきましょう。
ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
本補助金は、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業に必要な設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的としています。
中小企業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援します。
本公募における主な補助金枠は以下の通りです。
- A) 製品・サービス高付加価値化枠・・・最大2,500万円
- B) グローバル枠・・・最大3,000万円
- C) 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例(各申請枠の補助上限額を引き上げる特例措置)・・・最大1,000万円
【スケジュール】
公募に関するスケジュールは、各補助金枠共通で以下のとおりです。
公募開始:2025年4月25日(金)
- 電子申請受付開始:2025年7月1日(火)17:00
- 申請締切:2025年7月25日(金)17:00(厳守)
- 採択公表:2025年10月下旬頃予定
補助事業を実施できる期間は、交付決定日から各枠で定められた期間です。補助金は基本的に後払いであり、また採択より前に着手した事業については補助の対象外となるので、注意してください。
【対象者】
本補助事業の対象者は、主に中小企業者です。
中小企業者等:製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業など、業種ごとに定められた常時使用する従業員の数及び資本金の額又は出資の総額のいずれかの要件を満たす会社又は個人を指します。
小規模事業者、個人事業主、組合又は連合会、特定非営利活動法人、再生事業者、社会福祉法人も対象となりますが、一部条件が異なる場合があるので、公募要領を確認してください。
【補助対象要件】
基本要件
本補助事業の全ての補助対象者が満たす必要がある要件です。 以下の①~③の全てを満たす補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定する必要があります。
基本要件①:付加価値額増加目標
事業計画期間において、事業計画終了後3~5年の間で設定した目標年数で、付加価値額を年平均成長率3%以上増加させる必要があります。付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を足し合わせたものと定義されています。
基本要件②:給与支給総額増加目標
事業計画期間において、事業計画終了後3~5年の間で設定した目標年数で、従業員及び役員を含む給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる必要があります。目標値は交付申請時までに設定し、従業員等に表明が必要です。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件
◦事業計画期間において、事業所内最低賃金(事業所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県の最低賃金より30円以上高い水準にする必要があります。設定した目標値は交付申請時までに従業員等に表明が必要であり、毎年達成することが求められます。
以上の基本要件のほか、従業員数21名以上の場合は「子育て両立要件」、グローバル枠に申請する場合は「グローバル要件」を満たす必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
【対象経費(例)】
本補助事業では、設備投資を行うことが必須であり、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得する必要があります。
「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜)までを補助上限額とします。グローバル枠の場合は、この上限額が1,000万円(税抜き)までとなります。
補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であることが必要です。
補助対象となる経費
区分は以下の通りです。
- 機械装置・システム構築費(必須):本事業のために使用される機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、それらと一体で行う改良・修繕又は据付けに要する経費です。生産性向上に必要な防災性能に優れた生産設備やセキュリティ向上に資する設備等も含まれます。
- 運搬費:運搬料、宅配・郵送料等に要する経費です。購入時の機械装置の運搬料は機械装置・システム構築費に含めます。
- 技術導入費:本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費です。
- 知的財産権等関連経費:新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の取得に要する弁理士手続代行費用、翻訳料など、知的財産権等取得に関連する経費です。国際規格認証の取得に係る経費も対象となります。
- 外注費:新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注する場合の経費です。サイバーセキュリティ対策のためのペネトレーションテスト等も対象となります。
- 専門家経費:本事業の実施のために依頼した専門家(大学教授、弁護士、中小企業診断士等)に支払われる経費です。コンサルティング業務や国内旅費が含まれます。
- クラウドサービス利用費:専ら本事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費です。
- 原材料費:試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費です。
グローバル枠の要件
海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ、以下の経費が追加で対象となります。
- 海外旅費:海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費です。
- 通訳・翻訳費:事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費です(広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみ)。
- 広告宣伝・販売促進費:新製品・新サービスの海外展開に必要な広告作成、媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費です。
- 補助対象外となる経費の例として、工場建屋の取得費用、再生エネルギー発電設備、設置場所の整備・基礎工事費用、事務所経費(家賃、水道光熱費等)、通信費(クラウドサービス利用費に含まれるものを除く)、汎用性があり目的外使用になり得るもの(PC、プリンタ等)、自社人件費、税理士・弁護士費用、手数料、公租公課などが挙げられます。
【提出書類】
申請は電子申請システムにより受け付けられます。提出書類は全てPDF形式のファイルをアップロードする必要があります。
全ての申請者が提出する書類の例:
- 基本情報(電子申請システム上で入力…事業者情報、常時使用する従業員数、補助金等交付実績、事業内容、経費明細、資金調達計画、加点申請項目等)
- 事業計画書
- ミラサポ plus の事業財務情報(電子申請システム上で入力)
- 決算書等(直近2期分など)
- 従業員数の確認資料(法人事業概況説明書、収支内訳書等、労働者名簿の写し)
該当する事業者のみが提出する書類の例:
- 次世代法一般事業主行動計画公表の確認(従業員数21名以上の場合)
- 再生事業者に係る確認書
- 大幅な賃上げ特例に係る計画書(大幅な賃上げ特例を申請する場合)
- 最低賃金引上げ特例に係る状況の確認資料(最低賃金引上げ特例を申請する場合)
- 資金調達に係る確認書(金融機関より資金調達をする場合)
- 海外事業の準備状況を示す書類(グローバル枠を申請する場合):海外への直接投資、海外市場開拓(輸出)、インバウンド対応、海外企業と共同で行う事業のいずれかの準備状況を示す資料(事業概要、財務諸表、市場調査報告書、契約書等)を提出する必要があります。
- 加点関係資料(加点項目を申請する場合)
【提出方法】
申請は「電子申請システム」により受け付けます。申請には「Gビズ ID(Gビズ ID プライムアカウント)」が必要です。発行には一定期間を要するため、お早めに準備してください。
申請者自身が内容を理解し、確認のうえ、申請者自身が申請してください。正当な事由無く申請者自身による申請と認められない場合、不採択となります。
【評価基準について】
提出された申請書類等に基づき、事務局による形式要件の確認と、外部有識者による審査が行われます。審査には書面審査と口頭審査があります。
書面審査項目
以下の観点で行われます。
- 補助事業の適格性:要件を満たしているか。
- 経営力:本事業により実現したい経営目標が具体化されているか。
- 事業性:高い付加価値の創出や賃上げの実現可能性、課題解決策、市場分析、顧客価値、競合優位性などが評価されます。
- ※グローバル枠のみ、海外展開に必要な実施体制や計画、海外事業に係る専門性、十分な市場調査分析、国内地域経済への寄与、ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略なども評価されます。
- 実現可能性:技術力、社内外体制、財務状況、資金調達、スケジュール、課題解決方法、費用対効果などが評価されます。
- 政策面:地域経済への波及効果、複数事業者の連携、事業承継、先端技術活用、イノベーションへの貢献、賃上げを通じた経済の好循環への貢献などが評価されます。特定の認定や計画取得者は審査で考慮されます。
- 大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅賃上げ特例適用申請者のみ):賃上げの取組内容の具体性・妥当性、継続性、人材育成、人事評価、体制強化などが評価されます。
加点評価
上記の書面審査項目のほか、以下の取り組みを行う事業者に対しては加点が行われます(最大6項目まで申請可能)。
経営革新計画の承認 | パートナーシップ構築宣言の公表 | 再生事業者であること |
DX認定の取得 | 健康経営優良法人認定の取得 | 技術情報管理認証の取得 |
J-Startup/J-Startup地域版への選定 | 新規輸出1万者支援プログラムへの登録(グローバル枠に申請する場合のみ対象 | 事業継続力強化計画/ 連携事業継続力強化計画の取得 |
えるぼし認定の取得 | 被用者保険の任意適用 (従業員50名以下の場合) | 賃上げに関する目標設定と表明(従業員及び役員の給与支給総額年平均成長率4.0%以上増加、 事業所内最低賃金毎年3月地域別最低賃金+40円以上) |
くるみん認定の取得 | 事業承継/M&A (過去3年以内に事業承継を実施した場合) | 成長加速マッチングサービスへの登録と挑戦課題の掲載 |
減点評価
以下の事業者に対しては減点が行われます。
- 過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている事業者
- 過去の補助事業で基本要件(給与支給総額増加要件、最低賃金水準要件)を達成できなかった事業者
- 賃上げに関する加点を受けたにもかかわらず、加点要件を達成できなかった事業者(正当な理由がある場合を除く)
- 他の補助事業の事業化が進展していない事業者(事業化段階が3段階以下の場合)
口頭審査は、一定の基準を満たした事業者を対象に、オンライン(Zoom等)で行われます。提出された事業計画書を用いて、事業内容の適格性、経営力、事業性、実現可能性等の観点について、外部有識者との質疑応答が行われます。
【注意点】
- GビズIDの準備:申請にはGビズIDプライムアカウントが必須であり、発行には一定期間を要するため早期の準備が必要です。
- 申請内容の確認:申請内容や提出書類に不備や不足がある場合、審査対象とならず不採択となります。提出前に十分な確認が必要です。
- 採択結果への異議申立て不可:採択結果についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けられません。
- 交付決定時の減額:交付決定額が申請時に計上した補助金申請額から減額又は全額対象外となる場合があります。
- 財産の処分制限:本補助事業により取得等する財産には、法に基づき売却、転用、破棄等の処分に制限が課されます。承認を得ずに処分した場合、国庫納付が必要です。
- 不適切な事業計画書作成支援者への注意:事業者による事業遂行や計画達成を企図しない不適切な業者に注意し、高額な成功報酬等を請求するような行為は不適切です。事業計画書作成支援者を利用した場合は、名称、支援内容、報酬等を正確に申告する必要があります。虚偽申告は不採択等の対象となります。
- 賃上げ・最低賃金目標の達成義務:基本要件として設定した賃金の増加や事業所内最低賃金水準の目標を達成する必要があります。未達の場合は補助金の返還を求められます。目標値の従業員等への表明も必須です。
- 従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上):次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が必要です。
- 設備投資の必須性:単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の取得が必須です。
- 交付決定日前の経費は対象外:いかなる理由があっても対象となりません。
- 支払い方法:原則、補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認します(現金払い・クレジットカード払いは原則不可)。
- 見積りの取得:発注先の選定にあたっては、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。単価50万円(税抜)以上の物件等は原則として2者以上から同一条件による見積りをとる必要があります。
- 補助金交付申請額:消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。
- 口頭審査:本人確認あり、申請者自身(法人代表者)1名が対応し、事業計画書作成支援者等の同席は認められません。指定日時に審査が開始できない場合等は申請を辞退したものとみなされます。
- 報告義務:補助事業完了後、補助事業実績報告書や、その後5年間の事業化状況・知的財産権等報告書を提出する義務があります。報告を怠った場合や虚偽報告があった場合は補助金返還を求めることがあります。
- 善管注意義務:補助事業者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。不注意による機械装置等の焼失・紛失等も交付決定取消しや補助金返還につながる場合があります。保険加入やBCP策定が推奨されています。
設備投資を行う企業にとって、活用しやすい補助金であるといえます。弊所では補助金のサポートを行っていますので、共に計画を練り、申請締切まで準備を進めていきましょう。
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