税理士が教える「個人事業主のための税金」のすべて

税金の知識

開業した時の税務署への手続き

個人事業主として事業を始めた場合、開業後1か月以内に「個人事業の開業届出書」を税務署に提出する必要があります。

同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、「白色申告」から「青色申告」へと変更することができます。

事業で給与の支払い等がある場合は、「給与支払事務所の開設届」を提出し、給与から天引きする形で、源泉所得税を納付することができます。

確定申告を行うタイミング

個人事業の所得の場合は、1月から12月までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告書を提出することで確定申告を行うことができます。

なぜ青色申告が必要なのか?

青色申告とは?

青色申告とは、事前に税務署長の承認を受けて行う申告制度です。青色申告を行うには、申告対象となる年の3月15日(1月16日以後に開業した場合は2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受けることが必要です。

青色申告によるメリット

青色申告を行うことで、主に以下の3つのメリットを得ることができます。

  1. 貸借対照表と損益計算書を添付して、確定申告書を期限内に提出することで55万円、または(電子申告又は電子帳簿保存を行う場合は)65万円の控除を受けることができます。
  2. 事業に専ら従事している親族に支払った給与は、届け出を行うことで必要経費に算入できます。
  3. 事業所得等が赤字になった場合は、その損失額を欠損金として翌年以降、3年間に渡って繰り越すことができます。

ただし、青色申告の場合は、帳簿等に取引を記録し、保存する必要があります。

配偶者などへの給与は必要経費?

個人事業主が、配偶者などの同一生計の親族に対して給与を支払った場合、これらの給与は必要経費にはなりません。しかし、次の場合は、特例として必要経費として認められます。

青色申告の場合(青色事業専従者給与の特例)

一定の要件のもとに、実際に支払った給与額が必要経費となります。

青色申告でない場合(事業専従者給与の特例)

事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算された金額を必要経費とみなすことができます。

確定申告期限を過ぎた場合にすべきこと

確定申告の期限は、2月16日から3月15日です。しかし、申告期限を過ぎた場合でも「期限後申告」として申告を行うことは可能なので、必ず確定申告をしてください。

ただし、「期限後申告」の場合には、「加算税」がかかる場合や(法定期限の翌日から納付の日までの)「延滞税」がかかる場合があるため、できるだけ早い申告を行う必要があります。

申告の誤りに気が付いたらどうすべき?

すでに行った確定申告の内容に誤りがあったことに気がつく場合があると思います。誤りの修正には2パターンあります。

更正の請求

税金を多く申告していた場合は、「更正の請求」という手続きを行う必要あります。それにより、税金の還付を受けることができます。

「更正の請求」は、原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があるので注意してください。

修正申告

税額を少なく申告していた場合には、「修正申告」という手続きが必要となります。修正申告によって新たに納付することになった税額には、法定納付期限の翌日から納付までの日まで延滞税がかかります。

まとめ

いかがでしょうか。個人事業主の税金について理解が深まりましたでしょうか。税理士に依頼する場合は、確定申告期限が迫ってくる前に依頼してください。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎(公認会計士、税理士)

田中将太郎公認会計士・税理士事務所 代表

<事務所概要>
東京および北海道札幌を拠点とする公認会計士・税理士事務所。 会社設立から税務顧問、経営戦略まで成長ステージごとに段階的に支援します。

<代表略歴>
北海道旭川市出身の公認会計士・税理士。慶応義塾大学経済学部、シカゴ大学経営大学院で経済、経営、ファイナンスを学ぶ。 公認会計士として国際監査やアドバイザリーに従事後、経営戦略コンサルタントとして大企業を中心に経営戦略やマーケティングを支援。 現在は、田中将太郎公認会計士・税理士事務所の代表(東京・北海道札幌)。


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