「海外展開支援事業費補助金」を活用してビジネスを成長させよう
1. 海外展開支援事業費補助金とは?
目的
この補助金は、海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)、特許出願に対する出願審査の請求(審査請求)に要する経費の一部を交付することで、中小企業等の戦略的な外国出願を促進し、知的財産権を活用した海外展開を支援することを目的としています。
2. 補助金の額と助成率
補助率・補助額:最大1/2補助(上限300万円補助)
3. 補助金の対象となるもの
3-1.補助対象となる経費
以下に示す外国出願に係る費用に限ります。
ただし、交付決定前に着手していないことが条件です。
外国特許庁等への納付手数料
- 出願手数料
- PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)
- 外国特許庁等への出願料と同日に支払う費用(審査請求料、優先権主張料、補正料、出願維持年金、PPH 費用等)
- 外国特許庁等に出願料を支払った後日、助成対象期間内に支払う費用であって、「出願手続」に関する費用(例:米国における国内移行後の翻訳文の事後提出費用等)
※ただし、原則として、申請時に「見積書」に記載がある場合に限る
代理人費用
- 国内代理人(弁理士等)費用
- 優先権主張等に係る代理人手数料については、日本国特許庁に支払う費用以外は補助対象になる場合がありますので、費用は明確に分けて記載してください。
- 現地代理人費用
- 本補助金で助成対象となる代理人費用は、国内1 事務所、現地(出願先毎)1 事務所を前提としています。
- 前述の2 か所の代理人の間に第3 者となる代理人を介在させる場合、その仲介手数料等は、国内代理人が直接現地代理人に依頼すれば要しない費用であるため、原則補助対象となりません。但し、当該出願先に出願する際、第3 者を仲介しないと出願が困難である場合等、特段の事情がある場合は、当該事情と各代理人における費用見積り等を申請時に申告した場合に限って、補助対象と認める場合もあります。
- 銀行振込手数料・送金手数料及び振込に要する費用
- 他の案件とまとめて振込・送金する場合は、振込・送金額での按分が必要
- 出願国の制度上、必要であることが認められる経費
- 公証人証明申請費用、委任状作成費用等
翻訳費用
翻訳に要する費用(「単価 × WORD 数又はページ数」)等の内訳を請求書に明記
※国によっては、明細書の翻訳文を後日(出願から所定期限内)提出することが可能な国がありますが、その場合にも、実績報告書の締め切り日までには必ず翻訳文の納品を完了してください。
3-2.補助対象となる外国出願
以下(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願が対象となります。
(1) 出願内容
既に日本国特許庁に行っている出願(基礎を持たないPCT国際出願を含む。)と同一内容(発明・商標・デザイン等の名称及び内容)で行われる出願
※ただし、基礎となる特許出願(日本特許庁を受理官庁とするダイレクトPCT 出願を含む)の出願日が令和6 年5 月1 日以降である場合、当該出願が、特許出願非公開制度において、特定技術分野に属さないこと、保全審査の対象でないこと、または、保全指定が解除されたことが条件です。
※商標の直接出願において文字の書体の変更や外国出願において、やむを得ない区分、指定商品の変更等は対象となる場合もあります。
(2) 出願方法
下記のいずれかに該当する方法により行われる又は行われた出願
- パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法
- ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない。
- 国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法
- 日本国以外の国の出願を基礎として行ったPCT国際出願は対象外
- ダイレクトPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法
- ただし、日本国を指定国に含んで移行する案件に限る
- 「ダイレクトPCT国際出願」には、優先権主張の基礎となる出願を有しないもののほか、先のPCT国際出願を優先権主張の基礎とする出願も含まれる。
- 国内出願を基礎として、ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
- ただし、基礎のないハーグ出願の場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国に含める案件に限る。
- マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
(3) 出願人名義
既に日本国特許庁に行っている出願(基礎を持たないPCT国際出願を含む。)と同一の名義で行われる出願
(4) 日程
交付決定通知受領後に代理人等に正式発注し、実績報告書提出期限までに外国特許庁への手続き、代理人等への支払いを行い、実績報告書・証憑書類の提出を完了できる出願
(5) 事業完了後に行う、審査請求・中間応答
審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、また出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願
※取り下げの際は、承認が必要です。
4.申請者の要件
※以下すべてを満たすことが必要です。
単独申請の場合:
- 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等
- 現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者
- 本事業実施後のフォローアップ調査の提出等に協力する者
- 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと
共同申請の場合:
お問い合わせください。
5. 申請手続き
必要書類:
交付申請書、協力承諾書(指定書式)、役員等名簿(登記簿謄本)、出願書類、見積書、先行技術/商標/意匠 調査報告書、法人登記情報、会社事業概要、決算書直近2期分、等
申請方法:
- 申請書類送付フォームを利用した申請方法
- 郵送を利用した申請方法
- 電子申請システム「jGrants」を利用した申請方法
ご希望の方はお問い合わせください。
締切:
2024年12月3日(火) 12:00
6. その他
知的財産権のプロフェッショナルである弁理士のサポートが必須となります。
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興味がある方は気軽に弊所までお問い合わせください。