【製造業・建設業は必見】札幌市「ものづくり企業先端産業参入支援補助金」の募集について(2025/6/13(金)締切)

こんにちは、田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。

札幌市で製造業・建設業を営む企業は必見の補助金があります!

早速どんな補助金か見ていきましょう。

ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

ものづくり企業先端産業参入支援補助金

本補助金は、札幌市経済観光局による補助金です。

札幌市内の製造業または建設業を営む中小・中堅企業が、航空機、宇宙、半導体、洋上風力などの先端産業に参入することを支援するものです。

補助上限額は100万円以内、2分の1補助となっています。

【スケジュール】

本補助金の公募期間は、第1回が令和7年(2025年)4月24日(木)から6月13日(金)12時まで(必着)です。

第2回公募は、予算残額の状況に応じて実施の有無を決定し、令和7年(2025年)8月中旬から9月下旬が予定されています。

申請書類等の提出に際しては、必ず事前に提出先へ電話連絡が必要です。

補助対象事業の実施期間は、交付決定日から令和8年3月10日(火)までです。

交付決定日より前に発注した場合や、令和8年3月10日(火)までに納品及び支払が完了しなかった場合は、補助金の交付ができなくなるため注意が必要です。

事業終了後、実績報告が必要となります。実績報告書等の提出期限は、補助事業完了後14日以内又は令和8年3月10日(火)のいずれか早い期日です。

【対象者】

対象者は、製造業または建設業を営む市内に本社を有する中小・中堅企業等です。

「中小・中堅企業等」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者、各種協同組合、中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合、産業競争力強化法に規定する中堅企業者のいずれかに該当し、市内に本店または主たる事務所・事業所を有するものです。

【対象経費(例)】

補助対象となる事業は以下のいずれか(または複数)の取組です。

  1. 市場調査に係る取組
  2. 人材育成に係る取組
  3. 機械設備等の導入に係る取組
  4. 認証取得・更新に係る取組
  5. 展示会出展に係る取組
  6. 試験製造に係る取組

補助対象経費は、各取組に定められています。主な費目の例は以下の通りです。

  • 市場調査:市場調査に係る委託費(第三者への委託のみ)。
  • 人材育成:研修機関等の受講費、教材費、旅費交通費、講師謝金など。旅費交通費には航空運賃や宿泊料に上限があります。
  • 機械設備等導入:購入費(運搬費含む)、工事費、設計費。導入設備はさっぽろ連携中枢都市圏内の製造拠点に導入し、補助対象者が自ら所有・使用するものに限ります。
  • 認証取得・更新:コンサルティング経費、申請料、審査料、認証料、翻訳・通訳費。対象となる認証はJIS Q 9100、Nadcap認証などです。
  • 展示会出展:出展小間料、ブース施工・造作・装飾費、旅費交通費、通訳費(海外展)、PR媒体製作費、展示物輸送費など。
  • 試験製造:原材料・副資材費、治具・工具費、外注加工費、試験(検査)費。試験製造に係る売上が発生する場合は対象外です。

【対象外の経費】

以下の費用は補助金の対象外となります。

  • 既存設備やシステムの解体・撤去・廃棄・移設に係る経費。
  • 土地及び建物の購入または借上等に係る経費。
  • 租税公課、水道光熱費。
  • 販売・営業に係る経費(試験製造以外の原材料費、接待費など)。
  • 中古品・車両・事務機器の購入費(本事業の実施に特化した車両であることを証する場合は除く)。
  • 車両の借上費用、高速料金、駐車料金、ガソリン代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、日当。
  • 食料・食事に係る経費(宿泊プランに含まれる朝食代および夕食代は除く)。
  • 社員及び派遣会社等に支払う人件費。
  • 親会社、子会社、関連会社及び関係会社から調達を受ける場合の経費。
  • 補助事業者が自社(関連会社を含む)の技術等を調達する場合の経費。

【提出書類】

以下の書類全てを提出する必要があります。様式は札幌市のウェブページからダウンロードできます。

  1. 補助金交付申請書(様式1)
  2. 事業計画書(様式2)
  3. 事業実施スケジュール(様式3)
  4. 収支予算書(様式4)
  5. 補助対象経費積算書(様式5)
  6. 宣誓書(様式6)
  7. 誓約書兼同意書
  8. 見積書(見積書を添付することができない場合は、計上する経費金額の根拠資料)
    • 50万円以上の設備を導入する場合は、2者以上の見積書の提出が必要です。
  9. 取組内容に関する付属資料
  10. 企業等のパンフレットなど申請者の概要がわかる書類
  11. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行したもの)
  12. 直近3期分の決算書(創業1年未満の場合は事業計画書及び収支予算書)
  13. 市税の納税証明書(指名願用)(3ヶ月以内に発行したもの)

【提出方法】

郵送もしくはメールでの提出が可能です。

【評価基準について】

申請書類の審査は、まず札幌市による要件審査を経て、その後札幌市が設置する審査委員会によるヒアリング審査が実施されます。

申請件数が多数の場合は、必要に応じて書面審査を行い、ヒアリング審査の対象とする事業者が選定される場合があります。

審査委員会では、申請内容についてプレゼンテーションを行った上で、質疑応答が行われる予定です。

審査の観点

  • 先端性・成長性:参入する産業分野の市場動向や成長性を理解し、自社の取組が高度な技術を必要としているか。
  • 実施内容の妥当性:事業実施の背景や目的、実施内容の具体性、必要性、的確性。
  • 実施体制・経営資源:本事業を実施する上での実施体制や経営資源の妥当性。
  • 実施により見込まれる効果:見込まれる効果の高さ、具体性、実現性。
  • スケジュール・積算:事業のスケジュールや経費積算の妥当性。

審査の結果、事業計画等に補助対象外経費が含まれる場合や、一部の取組の効果が不明瞭と判断される場合、交付申請額から減額して交付が決定されることがあります。

【注意点】

  • 代金の支払については、相殺払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング、事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は一切認められません。
  • 補助事業の全部または一部を中止する場合、内容を変更する場合、予定期間内に完了できない見込みとなった場合は、札幌市へ事前に連絡し、計画変更等承認申請書(様式9)を提出する必要があります。
  • 交付決定を受けていない取組への事業費の流用は認められません。
  • 計画変更により補助対象経費が増額となっても、交付決定した補助金の額を増額することはできません。減額となった場合は補助金額も減額されます。
  • 実績報告書提出時には、支出した経費の事実を証明する書類(発注書、納品書、請求書、銀行振込明細書等)が必要です。旅費交通費については別途定められた書類が必要です。
  • 実績報告時には、事業を実施したことを証明する書類(市場調査報告書、研修資料、導入設備の画像、認証申請結果がわかる書類、展示会出展画像、試験製造依頼先への納入文書等)が必要です。
  • 未使用分の原材料等に係る経費については、補助対象にはなりません。
  • 補助金は精算払いとなります。実績報告書の審査を経て補助金額が確定した後にお支払いされます。
  • 事業終了後5年間、本事業による効果などについて追跡調査が実施されることがあります。
  • 補助事業の進捗状況や完了状況等の確認のため、市による実地検査が行われることがあり、不適切と判断された場合は補助金の返還命令等に従う必要があります。
  • 補助事業により導入した設備のうち、50万円以上の設備は、耐用年数を経過するまでの間(最長10年)、譲渡・交換・貸付・取り壊し・担保提供等の財産処分に制限を受け、原則、市の承認が必要です。違反した場合、交付決定の取り消しや補助金返還の対象となります。
  • 補助事業に関係する帳簿や書類は、原則として令和13年3月31日まで保存しなければなりません。処分制限財産については、耐用年数が経過するまで(最長10年)保存が必要です。
  • 関係書類は一般の書類と区別し、国や市からの求めがあった際にはいつでも閲覧できるようにしてください。

出典:札幌市

技術力を強みに持つ企業が採択されやすい補助金といえます。弊所では補助金のサポートを行っていますので、共に計画を練り、申請締切までに申請できるよう準備を進めていきましょう。

お気軽にお問い合わせください。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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