【新分野進出や事業再構築を検討の企業は必見】「中小企業新事業進出促進補助金」の募集について(2025/7/10(木)締切)

こんにちは、田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。

新分野進出や事業再構築を検討の企業は必見の補助金が出ています!

早速どんな補助金か見ていきましょう。

ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

中小企業新事業進出促進補助金

本補助金は、中小企業等が既存事業と異なる事業への挑戦を支援し、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、企業規模の拡大、付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

7月10日締め切りで、補助金額は750万円~9,000万円、補助率は2分の1です。

【対象者】

本補助金の対象となるのは、中小企業基本法に規定する中小企業者等です。応募申請時点で従業員数が0名の事業者や、新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象となりません。

【補助対象要件】

補助事業者は、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組む必要があります。

新事業進出要件

事業により製造等する製品等が、補助事業を行う中小企業等にとって新規性を有し(製品等の新規性)、それらの属する市場が既存事業の市場とは異なる新たな市場であること(市場の新規性)が必要です。また、事業計画期間最終年度において、新規事業の売上高が一定割合以上であること等の新事業売上高要件を満たす必要があります。

付加価値額要件

事業計画期間終了時点を含む事業年度の一人当たり付加価値額が、基準年度と比較して一定以上の成長率を達成すること等が求められます。

賃上げ要件

事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額または給与支給総額の目標値のいずれかを達成する必要があります。これらの目標値は応募申請時までに全ての従業員等に表明することが必要です。目標値が未達の場合、交付を受けた補助金のうち、賃上げ特例による補助上限額引上げ分の全額返還が求められる場合があります。

事業場内最低賃金水準要件

補助事業終了後の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準である必要があります。目標値が未達の場合、補助金返還義務が生じます。

ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していることが条件です。

金融機関要件

金融機関等から事業計画の確認を受けていること。自己資金のみの場合は不要です。

【対象経費(例)】

補助対象となる主な経費区分は以下の通りです。これらの経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。

  • 機械装置・システム構築費:既存の機械装置等の単なる置き換えや、単価10万円(税抜き)未満のものは対象外です。
  • 建物費:補助事業実施のために不可欠となる建物の建設・改修等にかかる経費です。
  • 運搬費  
  • 技術導入費:補助事業遂行に必要な知的財産権等の導入に要する経費です。
  • 知的財産権等関連経費:補助事業の開発成果の事業化に必要な特許権等の取得費用などです。
  • 外注費:補助事業遂行に必要な検査、加工、設計等の一部を外注する場合の経費で、補助金額全体の10%が上限です。
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝・販売促進費

【対象外となる経費(例)】

補助対象外となる経費の例として、以下のものは対象外となります。

  • 販売・レンタルする商品や試作品・サンプル品の購入費。
  • 不動産、構築物、株式の購入費。
  • 税理士、公認会計士、弁護士等に支払う費用。
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(パソコン、プリンタ等)。
  • 自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費等。
  • 中古市場で広く流通していない中古機械設備。
  • 事業に係る自社の人件費、旅費。
  • 再生可能エネルギー発電設備等。
  • 国等が目的を指定して支出する他の制度(補助金、委託費、診療報酬等)により既に受給の対象となっている経費。
  • 申請者と同一の代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払い。

【申請手続き】

申請は電子申請システムで行う必要があります。

事業計画作成支援者を利用した場合でも、申請者自身が作成し、内容を理解・確認の上、申請する必要があります。

作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消等となります。事業計画作成支援者がいる場合は、システム内にその名称、支援内容、報酬額などを記載する必要があります。

添付書類として、決算書、従業員数を示す書類、収益事業を行っていることを説明する書類、固定資産台帳、賃上げ計画の表明書などが必要です。

金融機関から資金提供を受ける場合は金融機関による確認書、リース会社と共同申請する場合はリース料軽減計算書、リース取引に係る宣誓書も必要です。

【審査のポイント】

審査では、事業計画の妥当性、新規事業の新市場性・高付加価値性、新規事業の有望度、事業の実現可能性などが評価されます。

特に、製品等の新規性(事業者にとって過去に製造等したことがないか)、市場の新規性(既存事業の顧客層と異なるか)が重視されます。

また、「成長が見込まれるか」「事業の実現可能性はあるか」「公的補助の必要性があるか」「日本経済の構造転換を促すことに資するか」「同一ジャンル・分野内での高水準の高付加価値化を図る事業であるか」といった内容も審査されます。

加点項目を満たす事業者は、審査で一定程度の加点が実施されます(例:パートナーシップ構築宣言、くるみん認定、えるぼし認定、健康経営優良法人認定など)。

【採択後の主な流れと義務・注意事項】

採択決定後、採択者向け説明会の参加義務があります。

採択決定後に交付申請を行う必要があり、原則として2か月以内に交付申請を行う必要があります。期限までに申請がない場合は採択取消となります。

交付決定前に、採択された事業計画を変更することは認められません。また、交付決定日より前に契約(発注)等した経費は補助対象になりません(事前着手の禁止)。

補助事業実施期間は、交付決定日から14か月以内です。この期間内に契約(発注)、納入、検収、支払、実績報告書の提出等の全てを完了する必要があります。期間延長は原則認められません。

交付決定後、事業内容の変更、中止、廃止、承継を行う場合は事前に事務局の承認が必要です。

補助対象経費に関する支払いは原則として銀行振込で行う必要があり、現金払い等は対象外です。

補助事業完了後、定められた日までに実績報告書を提出しなければなりません。提出がない場合、交付決定が取り消されます。

補助事業完了後5年間、事業化状況・知的財産権等報告書により事業化状況等を報告する義務があります。報告が行われない場合や虚偽報告の場合、交付決定が取り消され、補助金返還を求められる場合があります。事業化状況報告から賃上げ要件等が未達成と認められる場合も、補助金の返還を求められる場合があります。

補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用する必要があります。目的外使用と判断された場合、残存簿価相当額等の納付が必要です。取得財産には処分制限が課され、処分には事前に事務局の承認が必要な場合があります。

 「中小企業新事業進出促進補助金」は「事業再構築補助金」と似た性質を持つ補助金で、補助額が大きく、新規事業開発や新市場開拓を狙う企業にとって、活用しがいがある補助金であるといえます。弊所では補助金のサポートを行っていますので、共に計画を練り、申請締切まで準備を進めていきましょう。

お気軽にお問い合わせください。

出典:中小企業新事業進出補助金 総合サイト

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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