2022年10月からリモート税務調査の試行スタート

こんにちは。田中将太郎公認会計士・税理士事務所です。

今回は、国税庁が10月から試験的にスタートする「リモート調査」について情報提供です。

法人のリモートワークに対応した国税庁のリモート調査

国税庁は10月から資本金40億円以上の一定の法人(国税局の特官所掌法人)を対象に、国税庁の職員が法人に訪問しないタイプの「リモート調査」を試行することを明らかにしました。

これまでもリモート調査はありましたが、必ず調査官が法人に臨場し、法人のパソコン等を利用してWEB会議システムで行う「臨場型リモート調査」でした。今後は、調査官が法人に臨場せず、国税局からWEB会議システムを通じて行う、本当の意味での「リモート調査」が実施されることになります。

今回の試行の対象は、国税局の特別国税調査官が担当する特官所掌法人に限られます。しかし、このリモート調査の対象を調査課所管法人などにも拡大していくと考えられ、対象となる法人の範囲を広がっていくことが予想されます。

リモート調査の要望増加が背景

新型コロナウイルスの影響で、多くの法人リモートワークを採用し始めました。特に、規模が大きい法人での実施率は高く、経理スタッフもリモートワークになるケースも非常に多くなっています。

このような法人の状況に対応するべく、経理スタッフが出社をせずに、税務調査の対応を行う「リモート調査」に対するニーズが非常に増加してきました。

このニーズに応えるために国税庁も動き始めました。まずは、全国に500社程度といわれる国税局調査部の特官所掌法人(資本金40億円以上の一定の法人)を対象として、この「リモート調査」が実施される予定です。

希望する法人は、同意書をe-Taxで提出

この「リモート調査」は法人側の任意であり、調査を受ける法人が希望することを前提としています。

調査の前に調査官から「リモート調査」に関する説明が行われ、法人が「リモート調査」を希望する場合は、法人が「リモート調査の実施に関する同意書」を提出します。

同意書は、国税庁ウェブサイトに掲載されているので、そのPDFをe-Tax通じて提出が必要があります。

基本的には、WEB会議システム「Webex」 で聴取等が行われます。また、クラウドストレージサービスを活用した帳簿等や証憑などもデータのまま共有され、税務調査官とやりとりすることになります。

しかし、現地確認が必要となるようなことが生じた場合は、現地での対面調査が必要となります。

参考リンク:国税庁資料

法人担当者だけでなく、立会い税理士もリモート対応可

税務調査もリモートでの本格的な対応が始まることによって、法人担当者も自宅にいながら調査に対応することも可能となります。税務調査に立会いを行う税理士もリモートで立ち会うことができるようになります。

これにより、調査官は国税局、法人本社の担当者自宅、その他の法人担当者は、オフィスや工場、税理士は事務所からといったように、それぞれの関係者が全く別の場所から税務調査に対応するといったことも想定されます。

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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