最終更新: 2026年10月15日

STARTUP HOKKAIDO 相談会は、北海道・札幌市・北海道経済産業局が連携する「STARTUP HOKKAIDO実行委員会」が開いている、スタートアップ・起業予定者向けの無料相談会です。このうち会計士相談を、公認会計士・税理士の田中将太郎(株式会社田中国際会計事務所 代表取締役/田中将太郎公認会計士事務所 代表)が担当しています。2020年から継続して担当しており(当時の名称は STARTUP CITY SAPPORO)、このページでは次回の開催日・相談できる内容・申込方法を1か所にまとめ、毎月更新しています。

次回の開催日

会計士相談は、火曜日15:00〜18:00の相談会のうち月2回程度の回に設けられています。上の日付は会計士相談がある回だけを載せています。最新の日程と各回の相談メニューは STARTUP HOKKAIDO の相談会ページ で更新されます。

相談できること

スタートアップに限らず、これから起業を考えている方や、創業間もない札幌の経営者の方も対象です。相談は無料です。

申込方法

  1. STARTUP HOKKAIDO の スタートアップ相談のお問い合わせフォーム から申し込みます。
  2. 事務局から案内が届いたら、希望日を予約します(先着順。返信まで日数がかかることがあります)。
  3. 当日は「会計士相談」の枠で、事業の状況と相談したいことをお話しください。

相談内容によっては別の窓口を案内されることがあります。相談会の日程が合わない場合は、札幌(大通)の事務所での無料診断(オンライン・対面)もご利用いただけます。

4回以上の相談で「特定創業支援等事業」の証明書

STARTUP HOKKAIDO の案内では、この相談会で1か月以上にわたり4回以上相談し、要件を満たす場合に、札幌市から「特定創業支援等事業」の証明書が発行されます(出典: STARTUP HOKKAIDO相談会ページ)。証明書で受けられる主な措置は次のとおりです(出典: 札幌市「札幌市創業支援等事業計画」)。

措置内容
登録免許税の軽減株式会社・合同会社の設立登記で、資本金の0.7%が0.35%に。最低税額は株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円(札幌市内での設立に限る)
信用保証協会の創業関連保証の特例事業開始の6か月前から支援を受けられる
日本政策金融公庫の特例新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引下げの対象になる
小規模事業者持続化補助金(創業型)申請対象の要件を満たせる
さっぽろ新規創業促進補助金証明を受けてから登記し、登録免許税を納めた方に、残りの半額相当を補助(株式会社75,000円、合同会社30,000円。設立日から90日以内または令和9年3月31日の早い日まで)。出典: 札幌市「さっぽろ新規創業促進補助金」

主な要件は、事業を営んでいない個人または創業後5年未満の方であること、会社法上の発起人かつ代表者になること、登記上の本店を札幌市内に置くことです。証明書の申請先は さっぽろ産業振興財団 札幌中小企業支援センターで、発行まで1〜2週間かかります。有効期限は令和9年3月31日(既に事業を営んでいる方は開業日から5年を経過しない日)です。証明の具体的な要件は札幌市のチェックリスト(法人設立・個人事業・創業後5年未満の3種類)で定められており、制度の内容は改定されることがあるため、申請前に札幌市の最新の案内で確認してください。何回目の相談で何を決めるか、法人化の判断、資本金と役員報酬の設計まで、会計士相談の枠で一緒に組み立てられます。

担当者と運営

会計士相談の担当は田中将太郎(公認会計士 登録番号39866・税理士 登録番号143793・行政書士)です。株式会社田中国際会計事務所の代表取締役で、同グループで公認会計士業務を担う田中将太郎公認会計士事務所(日本公認会計士協会に登録)の代表でもあります。税理士業務はIGNIQ税理士法人が担います。資格と所属の確認方法は 事務所案内の公式登録情報 をご覧ください。

相談会の運営は STARTUP HOKKAIDO実行委員会(札幌市役所本庁舎 経済戦略推進部内)で、相談員の紹介と開催日は主催者ページ STARTUP HOKKAIDO相談会 に掲載されています。

これまでの開催(2020年〜)

2020年の STARTUP CITY SAPPORO の相談会から、名称が STARTUP HOKKAIDO に変わった後も継続して会計士相談を担当しています。開催のお知らせは イベント一覧 に残しています。主なもの:

よくある質問

相談は本当に無料ですか

無料です。相談会は STARTUP HOKKAIDO実行委員会の事業として行われ、会計士相談の枠で費用はかかりません。当事務所への顧問契約を前提にするものではありません。

創業前でも、札幌市外でも相談できますか

創業前の方も対象です。札幌市外の方も相談できますが、特定創業支援等事業の証明書による登録免許税の軽減は札幌市内での設立に限られます。相談内容によっては、事務局から別の窓口を案内されることがあります。

相談会の日程が合わないときは

札幌(大通)の事務所で無料診断(オンライン・対面)を受けられます。相談会とは別の枠なので、特定創業支援等事業の回数には数えられません。

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