仮想通貨の確定申告③【田中将太郎公認会計士・税理士事務所】

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Bitcoin, cryptocurrency blockchain

仮想通貨の確定申告に関する記事【第3弾】です。

前回は、仮想通貨を購入した場合と仮想通貨を売却した場合の会計処理の方法を説明しました。

過去の記事はこちら。

第1弾: 「仮想通貨の確定申告①

第2弾: 「仮想通貨の確定申告②

これは、「仮想通貨の確定申告①」で例に挙げたうちの①仮想通貨を購入して売却の場合です。

①仮想通貨を購入して売却
②仮想通貨による物品購入
③暗号資産同士の交換
④外貨での暗号資産の売買
⑤暗号資産証拠金取引
⑥暗号資産信用取引
⑦ハードフォーク
⑧ICO
⑨マイニング
⑩ステーキング
⑪レンディング

今回の第3弾では、①仮想通貨を購入して売却の場合に、確定申告が必要なのかどうかを解説していきたいと思います。

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所要時間: 3分

3ステップで解説していきます。

  1. いつ仮想通貨の確定申告は必要になるか?

    仮想通貨を購入した後に、確定申告が必要になるタイミングを解説します。

  2. 仮想通貨の所得を確定申告しなかった場合はどうなる?

    次に、仮想通貨の確定申告を行わなかった場合、どのようなが起こるかを解説します。

  3. 確定申告必ずした方がいい理由

    最後に、なぜ確定申告をした方が良いかを説明します。

いつ仮想通貨の確定申告は必要になるか?

前回の記事では、購入時と売却時の会計処理を解説しました。

それでは、仮想通貨の確定申告を考えた時に、いつのタイミングで確定申告が必要になるのでしょうか?

答えは、利益が実現した時です。

そこで、「利益が実現した時」とはいつかが重要になってきます。
この利益が実現した時の1つのパターンが、「売却した」時です。

仮想通貨を購入して含み益が出た時は、まだ利益が実現したとは言えないため、確定申告を行う必要はありません。

仮想通貨を100万円で購入した場合で、市場での仮想通貨の価格が100万円の場合は、含み益はゼロです。しかし、仮想通貨の市場価格が110万円になった場合は、含み益は10万円(=110万円-100万円)です。

この含み益の段階では、仮想通貨の確定申告をする必要はありません。

しかし、110万円で仮想通貨を売った場合は、この10万円の含み益が実現し、手元にキャッシュ(現金)が入ってくるため、10万円の利益が実現した考えられます。

そのため、仮想通貨を売却した年の所得は、10万円となり確定申告が必要となります。

利益が20万円を超えない場合は、確定申告が不要?

確定申告の必要性を考えるときに、20万円を超えない場合は、確定申告が不要という話を聞いたことがある方も多いと思いますので、この点についても言及しておきます。

まず、仮想通貨の取引で、20万円を超える利益が出た場合は、必ず確定申告が必要です。

また、仮想通貨の取引による利益が20万円以下の場合でも、給与所得や退職所得以外の所得との合計所得が1年間で20万円を超える場合は、確定申告が必要になってきます。

それでは、その他の所得がなく、仮想通貨による所得が20万円以下だった場合はどうでしょうか?

この場合、所得税の確定申告は、不要です。

国税庁ホームページ「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

しかし、気を付けなければいけないのは、「所得税」の確定申告という点です。何を言いたいかというと、所得が20万円以下の場合は、「所得税」の確定申告は不要ですが、「住民税」の申告は必要になります。

「住民税」の計算は、所得税の確定申告に基づいて行われますので、住民税を考えた時には、仮想通貨の所得が20万円以下だったとしても確定申告をする必要があります。

なお、仮想通貨取引で損失が出ている場合は、所得はマイナスになるため、所得税も住民税も発生したいため、確定申告をする必要がありません。

仮想通貨の取引の所得について確定申告をしなかった場合はどうなる?

仮想通貨による所得があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、必ず罰則が待っているので、必ず確定申告をしましょう。

確定申告をしなかった場合の罰則①

確定申告をしなかった場合の罰則があります。1つ目は延滞税です。

確定申告をするのが遅れたり、税務調査によって確定申告をした所得金額が誤っていると判明した場合は、延滞税が課せられます。

延滞税は、納付が遅れたことによる金利のような性格を有する税です。申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、最大14.6%の年利を乗じた金額を納めることになります。

確定申告をしなかった場合の罰則②

さらに、延滞税に加えて、加算税が発生します。

加算税は、過少申告や無申告申告額による罰則です。申告額が実際の正しい額より少なかった場合の「過少申告加算税」がかかります。最大15%ですので結構大きいですね。また、申告の遅れや申告の忘れの場合の「無申告加算税」は、最大30%となります。

さらに、意図的に申告額をごまかしたり、申告をしなかった場合は、悪意があると捉えられ、「重加算税」が課されます。これは、最大50%の利率にまでなるので、重加算税は何とか避けたいものです。

確定申告必ずした方がいい理由

国税、税務署は、コインチェックやビットフライヤーなどの取引所に対して顧客の取引情報を開示するように請求することができます。

そのため、国税、税務署は、この取引所の情報を調べることで簡単に誰がどの程度の利益を出しているかを把握することができます。

さらに、国税、税務署は銀行などの金融機関の情報も閲覧しますので、隠し通すことは不可能です。

確定申告をしなくても「ばれない」というような甘い考えを持たず、利益が出た場合は適時に確定申告をするようにしましょう。

そうすることで、延滞税や加算税などの罰則を避けることができます。

まとめ

いかがでしょうか。仮想通貨の確定申告のタイミングや確定申告をしなかった場合のリスクについて理解が深まりましたでしょうか?

次回の第4弾の記事「仮想通貨の確定申告④」もぜひご覧ください。

確定申告について田中将太郎公認会計士・税理士事務所(田中国際会計事務所)に相談したい方は、こちら

過去の記事はこちら。

第1弾: 「仮想通貨の確定申告①

第2弾: 「仮想通貨の確定申告②

田中将太郎 - Shotaro Tanaka

記事の筆者:田中将太郎

                       

(株)田中国際会計事務所 代表取締役
田中将太郎公認会計士事務所・税理士事務所 代表
東京都、北海道札幌市、宮城県仙台市に拠点を置き、個人事業主やスタートアップ企業から大企業までを幅広く支援。会計・税務、創業支援に加え、経営戦略コンサルティングの知見を活かした”戦略税務”や売上を伸ばすための”戦略マーケティング”に強みを持つ。
経営のための”裏ワザ”情報は、LINE、note、Youtubeでも配信中。                        
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