【40〜64歳の国保加入者がいる世帯は上限113万円】個人事業主が国民健康保険料を下げる6つの手順|効く・効かない節税の分岐表

公開 2026.09.02 約17分で読めます 筆者:田中将太郎(公認会計士・税理士)

この記事は、国民健康保険料の高さに悩む個人事業主・フリーランスの方が、「今年、どの打ち手から着手すべきか」を決めるための記事です。世の中で「節税」と呼ばれるものの多くは、実は国民健康保険料には1円も効きません。何が効いて何が効かないのかを1枚の分岐表で仕分けたうえで、確認すべき6項目を実額つきで解説します。効果の大きさは所得・年齢・世帯構成・自治体・申告内容で大きく変わるため、着手の順番は効果額の大小ではなく「期限」と「適用条件」で決めるのが実務的です(まとめ章で整理します)。

※本記事の保険料率・金額は東京23区(中野区)・令和8年度の例です。国民健康保険料は自治体・年度により異なります。制度情報の基準日は記事末尾に記載しています。

国民健康保険の上限は年113万円(40〜64歳の加入者がいる世帯)——なぜこんなに高いのか

国民健康保険(国保)の賦課限度額(上限)は、令和8年度で年113万円(基礎分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護分17万円+子ども・子育て支援金分3万円)です。ただし、このうち介護分17万円は40〜64歳の国保加入者にのみ課されるため、世帯に40〜64歳の加入者がいない場合は介護分を除いた年96万円が上限になります(中野区の令和8年度賦課限度額による)。令和7年度の109万円から、基礎分の1万円引き上げと子ども・子育て支援金分3万円の新設で、合計4万円上がりました(厚生労働省・社会保障審議会医療保険部会資料および中野区の令和8年度賦課限度額による)。

国保が高く感じられる理由は、計算式にあります。

国保料 = 各加入者の「前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円」(マイナスの場合は0)を世帯で合算した額 × 料率(東京23区・令和8年度は合計13.77%)+ 均等割(加入者1人あたり年66,373円〜84,073円)

※所得割は、国保加入者ごとに「総所得金額等−基礎控除43万円」(旧ただし書き所得。マイナスの場合は0)を計算し、その世帯合算額に料率を掛けます。世帯の所得を合算してから43万円を1回だけ引くのではありません——所得のある加入者が複数いる世帯では、加入者ごとに43万円ずつ差し引きます。料率13.77%は40〜64歳に課される介護分2.53%を含みますが、介護分の所得割・均等割は40〜64歳の加入者の所得・人数だけで計算します。40〜64歳の加入者がいない世帯の所得割合計は11.24%です。本記事の削減額の試算は、特に断りのない限り40〜64歳・東京23区(中野区)・令和8年度・所得割が各区分の賦課限度額に達していない場合の概算です。

ポイントは3つです。

  • 前年の所得で決まる(今年所得が下がっても、請求は前年ベース)
  • 差し引けるのは加入者ごとの基礎控除43万円だけ。iDeCoや生命保険料控除など税金の計算で引ける「所得控除」は、国保の計算では一切引けない
  • 会社の健康保険と違って「扶養」の概念がなく、家族の人数分だけ均等割が加算される

試算:事業所得500万円で年約71万円

45歳・単身・東京23区(中野区)、事業所得500万円の場合の令和8年度の概算です。

区分計算年額
賦課基準額500万円 − 基礎控除43万円457万円
医療分(基礎分)457万円×8.03%+均等割47,100円約41.4万円
支援金分457万円×2.94%+均等割17,400円約15.2万円
介護分(40〜64歳)457万円×2.53%+均等割17,700円約13.3万円
子ども・子育て支援金分457万円×0.27%+均等割1,873円約1.4万円
合計約71.3万円

同じ500万円でも、給与年収500万円の会社員の健康保険料の本人負担は年約29万円(協会けんぽ東京支部・令和8年度・標準報酬月額41万円・介護保険第2号該当・賞与なしの単純化した概算)。個人事業主はその約2.5倍を負担している計算です。

核心:「国保に効く節税・効かない節税」の分岐表

国保の計算が見ているのは「総所得金額等」、つまり所得そのものです。したがって、所得そのものを下げるものだけが国保に効き、所得控除は税金にしか効きません

✅ 国保に効く(所得そのものを下げる)❌ 国保には効かない(所得控除)
経費(家事按分を含む)iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
青色申告特別控除65万円小規模企業共済
青色事業専従者給与生命保険料控除・医療費控除
(構造転換)法人成り・マイクロ法人扶養控除・配偶者控除・ふるさと納税

誤解のないように補足すると、iDeCoや小規模企業共済は、課税所得がある範囲で所得税・住民税の負担軽減に使える制度です。ただし、iDeCoには運用損益(元本割れの可能性)と原則60歳まで引き出せない資金拘束が、小規模企業共済には加入期間や解約理由によって元本割れし得る解約条件があるため、継続はそれらも踏まえて判断してください。国保に効かないという一点だけでやめる必要はありません。「国保を下げたい」という目的に対しては打ち手が別にある、という話です。小規模企業共済の設計は「小規模企業共済で損する人の共通点3つと今すぐ見直すべき設定7選」で詳しく解説しています。

国民健康保険料を合法的に下げるために確認すべき6項目

項目1 軽減・減免制度と納め方の基本——まず誤解を1つ

先によくある誤解を訂正します。「保険料はまとめて前払いすると安くなる」——これは国民年金の話です。国民年金には前納割引がありますが、国民健康保険に前納割引はありません。港区の公式FAQにも「国民健康保険料は、一括払いでも月々納付されても保険料額は変わりません」と明記されています。国保でまずやるべきは、口座振替で納め忘れ(延滞金)をなくすことと、所得が少ない年でも必ず所得の申告をすることです。

国保には、前年の世帯所得が基準以下の場合に均等割が7割・5割・2割軽減される法定軽減があり、申請不要で自動適用されます。ただし所得の申告をしていないと役所が判定できず、適用されません。所得ゼロでも申告だけは必ず行ってください。

もう1つ知られていないのが非自発的失業者の軽減です。倒産・解雇(特定受給資格者)や雇い止め等(特定理由離職者)で離職した65歳未満の方は、前年の給与所得を30/100に減額して保険料を計算してもらえます(軽減期間は離職日の翌日が属する月からその年度の翌年度末まで)。会社都合で退職して独立した1年目のフリーランスは対象になり得ます。注意点は2つ。正当な理由のない一般的な自己都合退職は対象外であること——ただし対象かどうかは最終的に雇用保険受給資格者証等に記載された離職理由コードで判定されるため、コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する場合は自己都合と思っていても自治体に確認してください——そして雇用保険受給資格者証を持って申請しないと始まらないことです。ほかにも災害・所得急減の減免や産前産後免除など自治体ごとのメニューがあるので、お住まいの自治体サイトを一度確認する価値があります。

項目2 青色申告特別控除65万円を確実に取る——国保で年約9万円

青色申告特別控除は所得控除ではなく事業所得そのものから差し引く控除なので、分岐表の左側=国保に効きます。65万円×料率13.77%で国保だけで年約9万円(40〜64歳・東京23区・所得割が各区分の限度額に達していない場合の概算。介護分のない世帯は65万円×11.24%=約7.3万円)、所得税・住民税と合わせると効果はさらに大きくなります。

65万円控除の要件は、①税務署から青色申告の承認を受けていること(「青色申告承認申請書」の提出期限は原則その年の3月15日まで。期限が休日の場合は翌開庁日に順延、その年1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内という特例あり——国税庁タックスアンサーNo.2070)、②複式簿記による記帳、③貸借対照表・損益計算書の添付、④期限内申告、⑤e-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存です(国税庁タックスアンサーNo.2072)。承認を受けていない白色申告のままでは、この控除自体を適用できません。もう1つの罠は「期限」で、承認済みでも期限後申告になると控除は10万円に転落します。所得が55万円増えるのと同じですから、税金も国保も連動して上がります。

項目3 経費の適正化——「拾い漏れ」を拾い切る(80万円で国保 年約11万円)

架空経費の話ではありません。「本当は経費なのに入れ忘れているもの」を拾い切る話です。自宅兼事務所の家賃・電気・通信費の家事按分、事業用の車やパソコンの減価償却など。仮に年80万円の拾い漏れがあれば、国保だけで年約11万円を余計に払っている計算です(80万円×13.77%。40〜64歳・東京23区・所得割が各区分の限度額に達していない場合の概算)。

判断基準はただ1つ、「事業との関係を1行で説明できるか」。家事按分なら「仕事部屋の面積が3割だから3割」という根拠をメモで残す。説明できる経費を計上するのは納税者の正当な権利であり、説明できない経費を積むのとは全くの別物です。

項目4 青色事業専従者給与——前提を満たす世帯なら年約13万円下げる

配偶者や家族に実際に事業を手伝ってもらっているなら、その給与は届出のうえで全額経費にできます(青色事業専従者給与)。あなたの事業所得を直接下げるため、国保に効きます。

月8万円・年96万円のモデルケース(前提:支給前の事業所得500万円・45歳の事業主、受給者は既に同一の国保世帯の加入者、所得割が各区分の賦課限度額に達していない):事業主の所得が96万円下がり、国保は年約13万円下がります(96万円×13.77%。東京23区・令和8年度の概算)。受け取る側は、給与96万円−給与所得控除74万円=給与所得22万円で、住民税・国保の基礎控除43万円の内側。この前提では世帯の国保は増えず、専従者側の所得税・住民税もほぼかからない水準です(給与所得控除の最低保障74万円は令和8・9年分の金額で、令和10年分以降は69万円に変わる点に注意)。

ただし、効果は前提が崩れると変わります。①支給によって新たに国保世帯に加入者が加わる場合は均等割等が増える、②支給後の事業主の所得が基礎控除43万円を下回るまで下がる場合は96万円×料率の全額効果は出ない、③低所得世帯の均等割軽減の判定では専従者給与を差し引く前の所得で判定する特有の取扱いがある(中野区「国民健康保険料の計算方法」)——ため、軽減対象になり得る低所得世帯や所得の薄い世帯では、必ず個別に試算してください。

要件は厳格です(国税庁タックスアンサーNo.2075):生計を一にする親族で15歳以上、その年を通じて6か月超もっぱら事業に従事「青色事業専従者給与に関する届出書」の事前提出(原則その年3月15日まで)、労務の対価として相当な金額であること。働いた実態のない「名前だけの給与」は否認されます。また、専従者給与を受け取る人は配偶者控除・扶養控除の対象にできません——ただし配偶者控除は所得控除(分岐表の右側)なので、国保の観点では専従者給与のほうが効き方の次元が異なります。

項目5 金融所得の「口座選択」——下記モデルでは申告の有無で約41万円の差

株式・投資信託の利益がある人は、源泉徴収ありの特定口座なら口座ごとに「確定申告しない」ことを正式に選択できます(国税庁タックスアンサーNo.1476)。申告しなければ国保の算定基礎に乗らず、申告すると全額乗ります。事業所得500万円の人が株の利益500万円を申告すると、国保は約71.3万円から上限113万円近傍まで約41万円跳ね上がる概算になります(45歳・単身・東京23区・令和8年度のモデル)。この約41万円は上記モデルでの差額であり、上限ではありません。実際の増加額は、申告前の所得、申告する金融所得の額、年齢、世帯構成、自治体の料率および区分別の賦課限度額によって異なり、申告前の所得が低い世帯では増加額がこのモデルを大きく上回ることもあります。

なおNISA口座内の利益・配当はそもそも非課税で申告対象が存在しないため、国保には一切影響しません。損益通算や配当控除との損得分岐など詳細な判断基準は「株で儲けた翌年、国民健康保険料が跳ね上がる?「申告不要」の判断基準」で解説しています。

項目6 法人成り・マイクロ法人——国保という土俵から合法的に降りる

法人を設立して役員報酬を受け取ると、国保・国民年金から会社員と同じ健康保険・厚生年金に切り替わります。社会保険料は所得ではなく役員報酬の額で決まるため、役員報酬を低く設計すると保険料が劇的に変わります。

45歳・単身で国保料が上限に達している人が、役員報酬を最低等級に設計して法人成りした場合の比較です(単身モデルのため、国保の世帯総額=本人負担。1人法人では会社負担分も実質的に事業主の負担になるため、労使合計まで併記します)。

45歳・単身モデル(年額・概算)本人負担会社負担労使合計
国保(上限の人)113万円113万円
健康保険(協会けんぽ東京・最低等級58,000円)約4.1万円約4.1万円約8.1万円
厚生年金(最低等級88,000円)約9.7万円約9.7万円約19.3万円
法人成り後の社会保険 合計約13.7万円約13.7万円約27.5万円

※1人法人では会社負担分も実質的な事業主負担です。最低等級でも健康保険労使計約8.1万円+厚生年金労使計約19.3万円=年約27.5万円かかり、別途、赤字でも法人住民税均等割等の法人維持コストがあります。健康保険は協会けんぽ東京支部・令和8年度(9.85%+介護1.62%+子ども・子育て支援金0.23%=合計11.7%)で月額58,000円×11.7%≒6,786円→労使計 年約8.1万円(本人・会社 各約4.1万円)。厚生年金は保険料率18.3%(労使合計・固定)×最低の標準報酬月額88,000円=月16,104円→労使計 年約19.3万円(日本年金機構「保険料額表」同「厚生年金保険の保険料」)。一方、国保のままの場合は国民年金保険料が別途かかります。厚生年金は将来の老齢年金に加え、障害・遺族保障を伴う社会保険であり、納付額と受給額が一対一で対応するものではありません。

ただし、はまれば効果が大きい分、設計を誤ると逆効果になります。落とし穴は3つです。

落とし穴1:所得が薄い人がやると「逆ザヤ」になる。これは法人成りの相談で最も多い失敗パターンです。社会保険料は健康保険・厚生年金あわせて労使合計で報酬の約30%。一人社長は会社負担分も実質自分の財布から出ます。たとえば役員報酬を月20万円に設定すると社会保険料は労使合計で年約72万円、さらに赤字でも法人住民税の均等割が年約7万円(東京都・資本金1,000万円以下等の場合)かかります。同水準の所得(事業所得250万円・45歳単身・東京23区)で国保のままなら年約37万円です。国民年金保険料が別途かかることや厚生年金の将来給付を考慮しても、「下げるつもりが、目先の負担が年20万円以上増えた」という事態が現実に起こります。法人成りは必ず自分の数字で試算してから判断してください。

落とし穴2:「見せかけマイクロ法人」は認められない。厚生労働省は2026年(令和8年)3月18日付の通知(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)で、法人の役員である個人事業主等の被保険者資格の取扱いを明確化しました。判断基準は、①役員としての業務が法人の経営への参画を内容とする経常的な労務の提供であること、②報酬がその業務の対価として法人から経常的に支払われていること——を実態で総合判断するというものです。つまり、法人での役員業務と継続的な報酬の実態が必要で、同業・異業という形式だけで一律に決まるものではありません。売上の名義を付け替えただけで法人に使用されている実態がない場合は、被保険者資格が認められない(届出済みでも資格を喪失させられる)可能性があります。

落とし穴3:向き不向きがある。法人側で実態のある役員業務と経常的な報酬を設計・維持できるか、既存の個人事業との関係を説明できるかなど、検討すべき論点が多い打ち手です。設計の詳細は「マイクロ法人の正しい作り方——「設計図」を公認会計士・税理士が解説」と「マイクロ法人で社保は本当に下がる?7つの落とし穴」をご覧ください。

最後の注意:「手取りを守る圧縮」と「見せかけの圧縮」を区別する

国保を下げる方法の中心は「所得を下げる」ことですが、やりすぎは本末転倒です。所得は融資審査・保障・将来の年金に直結する、あなたの信用そのものです。国保には会社の健康保険にある傷病手当金も原則ありません。経費や専従者給与のように実態に合わせて手取りを守る圧縮と、数字を薄く見せるだけの見せかけの圧縮ははっきり区別してください。売上を抜く・所得を偽るといった行為は論外です。本記事の6項目は、すべて堂々と説明できる合法の打ち手です。

まとめ:どこから着手すべきか

項目内容年間効果の目安まず確認すること
1軽減・減免+納め方の基本該当条件次第(該当者は数十万円になる場合も)所得の申告をしているか/離職理由
2青色申告特別控除65万円国保 約9万円青色申告承認済みか+複式簿記+e-Tax+期限内申告
3経費の適正化拾い漏れ80万円なら約11万円家事按分の根拠メモ
4青色事業専従者給与年96万円支給で約13万円(本文モデルの前提を満たす場合)従事実態+事前届出
5金融所得の口座選択上記モデルでは約41万円(申告額・世帯状況で変動)源泉徴収ありの特定口座か
6法人成り・マイクロ法人国保上限級なら大幅減(社保労使計 年約27.5万円〜・要設計)逆ザヤ試算・役員業務と報酬の実態

※表中の効果額は、40〜64歳・東京23区(中野区)・令和8年度・所得割が各区分の賦課限度額に達していない場合の概算です。効果の大小は所得・年齢・世帯構成・申告内容・自治体で変わるため、項目間の普遍的な優先順位ではありません。

着手順の考え方——効果額の大小ではなく、期限と適用条件で決めてください。①まず期限のある届出・申告:青色申告承認申請と専従者給与の届出は原則その年3月15日まで、所得の申告と非自発的失業の軽減申請は放置した分だけ取り逃します。未申請の既存事業者は青色申告を今年分に遡って選択できないため、原則として翌年分に向けて承認申請を準備してください。②次に該当すれば適用できる軽減・減免の確認(項目1)。③そのうえで既存の処理の点検:経費の拾い漏れ(項目3)は全員が今年からできる基本、青色65万円控除(項目2)は承認を受けている人が今年分から確認できます。投資をしている人は項目5を、家族が事業を手伝っている人は項目4を確認してください。④最後に個別試算が必要な構造転換(項目6の法人成り)を、所得がおおむね安定して高い人だけが検討する——という進め方が失敗しにくい順序です。

よくある質問

Q. 国保を年払い(一括納付)すると割引はありますか?
A. ありません。前納割引があるのは国民年金で、国民健康保険は一括でも月々でも金額は同じです(港区FAQ等で確認)。

Q. この記事の金額は全国共通ですか?
A. いいえ。国保の料率・均等割・限度額の運用は自治体と年度で異なります。本記事は東京23区(中野区)・令和8年度の例です。必ずお住まいの自治体の料率でご確認ください。

Q. iDeCoや小規模企業共済はやめたほうがいいですか?
A. 国保に効かないという理由だけでやめる必要はありません。課税所得がある範囲で所得税・住民税の負担軽減に使えます。ただし、iDeCoの運用損益・資金拘束や小規模企業共済の解約条件(元本割れの可能性)も踏まえて継続を判断してください。「国保を下げる」目的には別の打ち手(本記事の6項目)を使い分けてください。

動画でも解説しています

この記事のテーマは、YouTubeチャンネルでも詳しく解説しています:田中将太郎 公認会計士・税理士 YouTubeチャンネル

国保・社会保険料の設計は「事業全体」で決まります

国民健康保険料の最適化は、経費・青色申告・専従者給与・法人成りといった事業全体の設計と切り離せません。特に法人成りの逆ザヤ判定は、役員報酬・法人税・消費税まで含めた試算が必要です。この記事の内容を、あなたの数字に当てはめて無料診断します。

無料相談を予約する →

出典(一次情報)


※本記事は制度情報の基準日現在における一般的な情報の提供であり、個別の税務・社会保険上の助言ではありません。実際の保険料・適用要件は自治体、年齢、世帯構成、所得、届出状況等によって異なります。適用にあたっては、お住まいの自治体・税務署等の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

著者:田中将太郎(公認会計士・税理士)
制度情報の基準日:2026年9月2日
最終レビュー日:2026年9月2日

RELATED / 関連記事

あわせて読みたい。

読むだけで終わらせない。

クラウド会計の導入、税務顧問の切り替え、資金調達まで。初回相談は無料です。