役員報酬の最適な決め方|社会保険料の「頭打ち」と3つの壁で社長と会社に残るお金は年74万円変わる【モデル試算】

公開 2026.07.27 約16分で読めます 筆者:田中将太郎(公認会計士・税理士)

この記事は、これから役員報酬を決める・見直す中小企業の社長が、「月額いくらに設定するか」という意思決定を、感覚ではなく構造で判断できるようになるための記事です。

役員報酬を「所得税率が上がらないところ」で決めていませんか。実は所得税より先に、報酬の1円目から約30%かかる社会保険料の構造を見落とすと、役員報酬・会社負担社会保険料以外の経費を控除した後の、役員報酬等控除前利益(役員報酬に使える原資。以下「役員報酬等控除前利益」)が同じ会社でも手元に残るお金が年間数十万円単位で変わります。この記事では、損得を分ける「3つの壁」と、月額30万〜100万円の手取りシミュレーション、そして2027年9月から始まる厚生年金の上限引上げまで、実務の判断基準を解説します。

役員報酬の損得は「所得税率」だけでは決まらない

多くの社長が役員報酬を決めるとき、まず見るのが所得税の税率表です。課税所得330万円を超えると20%、900万円を超えると33%——「税率が上がる手前で止めよう」という決め方です。

国税庁の速算表(※1)による所得税率は次のとおりです。

課税される所得金額所得税率
195万円未満5%
195万〜330万円未満10%
330万〜695万円未満20%
695万〜900万円未満23%
900万〜1,800万円未満33%
1,800万〜4,000万円未満40%
4,000万円以上45%

しかし役員報酬には、所得税より先に、しかも1円目からかかるコストがあります。社会保険料(健康保険+厚生年金)です。

協会けんぽ・東京の令和8年度の料率(※2)は、健康保険9.85%、厚生年金18.3%、これに子ども・子育て支援金0.23%が加わり、給与連動分は労使合計で報酬の約28%(40歳未満および原則65〜69歳の場合)。40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の場合は介護保険料1.62%が上乗せされ、約30%になります。本記事で「約30%」と書くときは、この40歳以上65歳未満の場合を指します。なお65歳以降の介護保険料は給与連動の保険料とは別に市区町村が徴収し、厚生年金の被保険者資格は原則70歳まで(70歳以上は原則健康保険のみの加入)、健康保険も75歳で後期高齢者医療制度へ移行します(※9)。このため65歳以降、特に70歳以上の役員では、保険料負担の構造が本記事の前提と大きく異なります。

このうち給与明細から引かれる本人負担は約半分(約14〜15%)で、残りの約半分は会社負担です。給与明細には載りませんが、オーナー社長にとっては会社負担分も自分の会社から出ていくお金です。「見えている15%」の裏に、同じだけの会社負担が隠れている——これが多くの社長が見落とす盲点です。

損得を決める「3つの壁」

役員報酬の設計で確認すべき壁は3つあります。

壁① 社会保険料の「頭打ち」

社会保険料は報酬に比例して無限に増えるわけではありません。厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円(32等級)で、報酬月額63.5万円以上はすべて同じ等級になります(※3)。つまり月給63.5万円の社長も月給200万円の社長も、厚生年金保険料は同額(東京・令和8年度で労使合計・月118,950円)です。

ただし、頭打ちになるのは厚生年金だけです。健康保険(および子ども・子育て支援金)は標準報酬月額139万円(50等級)の上限まで増え続けます。つまり月給63.5万円を超えた先は、厚生年金部分(労使合計18.3%)の増加が止まり、社会保険料全体の増加率が鈍化する——増えなくなるわけではなく、労使合計で約10%(40歳以上65歳未満は介護保険を加え約12%)の増加は健康保険の上限まで続きます。また、上限を超えてもすでに掛かっている保険料が下がるわけではありません。厚生年金のしくみの詳細は社会保険とは①厚生年金保険もご参照ください。

壁② 所得税の「累進」

上の速算表のとおり、課税所得330万円超で20%、900万円超で33%。住民税約10%が常に上乗せされるため、体感の限界税率は約30%→約43%と段階的に重くなります。所得がさらに増えれば、課税所得1,800万円超で所得税40%(住民税と合わせ約50%)、4,000万円超で45%(同約55%)の帯まで続きます。社会保険料が頭打ちになった先で、今度は所得税が追いかけてくる構造です。

壁③ 法人税の「実効税率」

報酬として出さずに会社に利益を残すと、法人税がかかります。資本金1億円以下等の一定の中小法人(資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人や、前3年平均所得15億円超の適用除外事業者等を除く)の法人税率は、所得800万円以下の部分が15%(適用除外事業者は19%、所得が年10億円を超える事業年度は17%)、800万円超の部分が23.2%(※4)。本記事のモデル試算は、この軽減税率15%が通常どおり適用される中小法人を前提としています。住民税・事業税等の地方税まで含めた実効税率は、標準税率(超過税率非適用の中小法人)を前提とした概算で、おおむね所得400万円以下で約21%、400万円超800万円以下で約23%、800万円超で約34%です(算式は文末の注のとおり。住民税・事業税の税率は自治体・法人規模・年度により異なるため、必ずお使いの自治体の最新の公表税率をご確認ください)。

3つの壁を整理すると、個人で受け取るコストと会社に残すコストの比較はこうなります。

個人で受け取る場合の限界コスト(概算)会社に残す場合のコスト(概算)
頭打ち前(月63.5万円まで)社会保険料 約30%(報酬額に対して・労使合計)/所得税・住民税 15〜30%(課税所得に対して)法人税等 約21〜34%(法人所得に対して)
頭打ち後(月63.5万円超)社会保険料 約10〜12%(健保・支援金分は継続。報酬額に対して・労使合計)/所得税・住民税 30〜55%(課税所得に対して)法人税等 約21〜34%(法人所得に対して)

※社会保険料は報酬額(労使合計・会社負担分を含む)、所得税・住民税は給与所得控除・社会保険料控除等を差し引いた後の課税所得、法人税等は法人所得と、それぞれ率の適用対象(課税標準)が異なります。このため各率を単純に足し合わせて「合計◯%」として法人税率と比較することはできません。実際の負担の比較は、次章のモデル試算のように金額ベースで行ってください。表中の「社保約30%」「約12%」は介護保険料(対象は40歳以上65歳未満・介護保険第2号被保険者)を含む場合の概算です。40歳未満の場合はそれぞれ約28%・約10%になります(65歳以降は前述のとおり負担構造が異なります)。

頭打ちの前後で、個人で受け取る限界コストが大きく変わることがわかります。所得税率だけを見て決めると、この変化点を見落とします。

月額帯別シミュレーション:決め方で「社長+会社に残るお金」が年約74万円変わる

役員報酬・会社負担社会保険料以外の経費を控除した後の、役員報酬等控除前利益が年1,800万円の会社で、役員報酬を月30万・50万・65万・80万・100万円にした場合を試算します。この1,800万円は、家賃・人件費その他の経費をすでに差し引いた後の金額であり、売上総利益(いわゆる粗利)とは異なる点にご注意ください。自社に当てはめる際は、役員報酬と会社負担社会保険料を差し引く前の経常的な利益をこの欄に置いてください。

試算の前提: 東京・協会けんぽ(令和8年度料率)/社長は40歳未満・扶養なし/所得控除は社会保険料控除+基礎控除のみ/基礎控除は令和8・9年分の時限措置(合計所得489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円。給与所得控除の最低保障額74万円)(※5)/住民税は10%概算(基礎控除43万円、均等割・調整控除等は省略)/復興特別所得税は所得税に含めた概算/会社負担の社会保険料には労使折半分に加え子ども・子育て拠出金0.36%(全額会社負担・※2)を含む/法人税等は文末の注の算式による概算(標準税率・法人住民税均等割は省略)。すべて概算値であり、実際の税額・保険料は個別条件により異なります。

【個人側】社長の手取り(年額・概算)

項目月30万月50万月65万月80万月100万
役員報酬(年額)360万600万780万960万1,200万
社会保険料(本人負担)−51万−85万−110万−120万−130万
所得税−5万−15万−41万−75万−126万
住民税−15万−31万−44万−60万−83万
社長の手取り約289万約469万約585万約705万約861万

【法人側】会社に残るお金(年額・概算)

項目月30万月50万月65万月80万月100万
役員報酬等控除前利益(その他経費控除後)1,800万1,800万1,800万1,800万1,800万
役員報酬−360万−600万−780万−960万−1,200万
法定福利費(会社負担社保・子ども・子育て拠出金0.36%込み)−52万−87万−113万−123万−133万
法人利益1,388万1,113万907万717万467万
法人税等(実効約21〜34%・文末注の算式による概算)−376万−283万−214万−159万−101万
内部留保約1,012万約830万約693万約558万約366万

【合計】社長の手取り+会社に残るお金

月30万月50万月65万月80万月100万
約1,301万約1,299万約1,278万約1,263万約1,227万

月30万円と月100万円では、社長と会社に残るお金の合計が年間で約74万円変わります。同じ役員報酬等控除前利益(役員報酬・会社負担社会保険料以外の経費を控除した後の原資)でも、報酬の決め方だけでこれだけの差が生まれる計算です(本試算の前提における概算値です)。なお、これを「10年で約740万円」のように換算するのは、制度・料率・利益・報酬が10年間まったく変わらないと仮定した単純計算にすぎません。実際には後述する2027年9月以降の厚生年金上限の引上げが予定されており、基礎控除の上乗せも令和8・9年分限定の時限措置であるため、差額は毎年変わります。

「報酬は低いほど得」は正しいか

表を見ると「報酬を低くして会社に残すほど合計は多い」ように見えますが、これをそのまま結論にはできません。注意点が2つあります。

  • 内部留保はまだ会社のお金: 将来、配当や退職金として取り出すときに改めて課税されます。取り出し方の設計(退職所得控除の活用等)まで含めて初めて損得が確定します。
  • 手取りが生活に足りるか: 月30万円なら手取りは年約289万円。生活費が足りず会社から借りる(役員貸付金)ことになれば、金融機関の評価悪化や認定利息の問題が生じます。

実務でよくある3つの失敗パターン

顧問先500社以上を見てきた中で、繰り返し目にする判断ミスを3つ紹介します。

失敗① 構造を知らず「感覚」で報酬額を決める

「これ以上増やすと社会保険料が上がるから」と、月60万円前後で報酬を止めるケースです。厚生年金の頭打ちは月給63.5万円以上。上限を超えれば厚生年金部分の限界負担(労使合計18.3%)は止まりますが、健康保険分の増加はその先も続き、すでに掛かっている保険料が下がるわけでもないため、上限を超えること自体が得になるわけではありません。問題は、「どこまで増え、どこから増え方が変わるのか」という構造を知らないまま、感覚でブレーキを踏んでいたことです。生活に必要な手取り・退職金の枠・法人税とのバランスを数字で比較したうえでの月60万円なら合理的な選択ですが、この社長はその比較自体をしていませんでした。

失敗② 税率が低いのに、所得控除目当てで報酬を上げる

報酬を生活費ギリギリに抑えている社長が、「小規模企業共済は全額所得控除で得だから」と掛金分だけ報酬を上げるケースです。報酬を上げた分には社会保険料が労使合計で約30%(40歳以上65歳未満の場合)かかる一方、この社長の所得税・住民税の限界税率は15%程度で、個人側だけを見れば「30%のコストを払って15%の節税」という形になります。ただし、増額した役員報酬と会社負担の社会保険料は法人側で損金となって法人税等が減り、掛金は将来の共済資産として積み上がる(受取時に課税)ため、損得は会社・個人を通算し、法人税の減少と出口の課税まで含めて初めて確定します。条件によっては通算でも不利になり得る設計です。制度単体の損得ではなく、自分の税率と社保の「通り道」コスト、法人税・出口の課税まで並べて比べる必要があります。

失敗③ 高税率×頭打ち超えなのに、所得控除を使っていない

逆に、所得税33%+住民税10%の合計約43%の税率ゾーンにいて、かつ厚生年金の頭打ちを超えている社長には、小規模企業共済のような全額所得控除の積立が有効に働きます。ただし小規模企業共済には業種別の加入資格があり、常時使用する従業員数が建設業・製造業・運輸業・不動産業等では20人以下、商業(卸売業・小売業)や宿泊業・娯楽業を除くサービス業では5人以下であること等の要件を満たす必要があります(※6)。加入資格を満たす場合、掛金は月1,000円〜70,000円(年最大84万円)で全額所得控除(※6)。控除前の課税所得が984万円以上あり、年84万円の掛金全額が所得税33%帯に収まる場合は、住民税10%と合わせて年間約36万円(概算)の税負担軽減に相当します。控除前の課税所得が900万円以上984万円未満の場合は掛金の一部が23%帯にまたがるため、軽減額はこれより小さくなり個別計算が必要です(例: 控除前の課税所得910万円なら概算約29万円)。頭打ちを超えていれば掛金原資として報酬を増やしても厚生年金保険料は増えません(健康保険・支援金分は健康保険の上限まで増えます)。

ただし共済は受取時に課税され、課税区分は受取方法だけでなく受取事由によっても変わります。廃業等による共済金・準共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱い(分割受取は公的年金等の雑所得扱い)ですが、任意解約による解約手当金は65歳未満の場合は一時所得扱いになるなど、事由次第で取扱いが異なります(※6)。退職所得扱いとなる場合は退職所得控除・2分の1課税の優遇がありますが、入口の控除だけで損得は判断できません。同じ制度でも、自分の税率と頭打ちの位置によって得にも損にもなる——これが役員報酬設計の本質です。

2027年9月から「頭打ちライン」が3段階で引き上がる

2025年に成立した年金制度改正法により、厚生年金の標準報酬月額の上限は次のとおり段階的に引き上げられます(※7)。

時期厚生年金の上限(標準報酬月額)
現在65万円
2027年9月〜68万円
2028年9月〜71万円
2029年9月〜75万円

最終引上げ後(2029年9月以降)の負担増は、報酬月額の帯で決まります。報酬月額63.5万〜66.5万円未満は標準報酬月額65万円のままで増加なし、66.5万〜69.5万円未満は標準報酬月額68万円、69.5万〜73万円未満は71万円、そして73万円以上は75万円が適用されます(※7)。標準報酬月額が65万円から75万円へ10万円上がる報酬月額73万円以上の方では、保険料率18.3%により労使合計で月18,300円(年219,600円)、本人負担で月9,150円の保険料増となります(※7。厚生労働省の資料では本人負担分を月約9,100円と示しています)。その分、将来の年金額も増えるため一方的な損ではありませんが、今年の「最適解」が2027年・2028年・2029年と3回動くことは設計の前提に置くべきです。

理論的最適と実務的最適は違う

シミュレーション上は「報酬を低くして会社に残す」のが有利に見えても、実務では次の3点を載せて判断します。

  1. 生活に必要な手取り: 手取り不足は役員貸付金の温床になります。
  2. 将来の退職金の枠: 役員退職金の適正額は最終報酬月額×在任年数×功績倍率で説明されることが多く、報酬を下げすぎると退職金の枠も狭くなります。
  3. 厚生年金・傷病手当金等の給付水準: 報酬(標準報酬月額)を抑えるほど、将来の年金額や、病気で働けなくなったときの保障水準も下がるトレードオフがあります。

この結果、多くの中小企業では理論と実務のバランスで月50〜60万円前後に落ち着くケースが多いのが実感です。ただし正解は会社ごとに異なり、自社の数字で計算した会社だけが自社の最適解にたどり着けます

変更タイミングの注意:改定は原則「期首から3ヶ月以内」

役員報酬(定期同額給与)を損金算入するには、改定は原則として会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに行う必要があります(※8)。役職の変更など職制上の地位の重大な変更(臨時改定事由)や、経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由・減額のみ)がある場合は例外的に期中改定が認められますが、「思ったより利益が出たから増やす」は認められません。役員報酬の損金算入ルールの全体像は3分でわかる役員報酬で解説しています。

まとめ:役員報酬は「3つの壁」を自社の数字で確認する

  • 役員報酬のコストは所得税より先に社会保険料約30%(本人約15%+会社約15%。介護保険料を含む40歳以上65歳未満の場合。40歳未満は約28%、65歳以降は介護保険料の別徴収や70歳・75歳での制度変更により負担構造が異なる)がかかる
  • 厚生年金は月給63.5万円以上で頭打ち(健康保険分は上限まで増加が続く)。その前後で報酬1円あたりのコスト構造が変わる
  • 役員報酬等控除前利益(その他経費控除後)1,800万円のモデル試算では、決め方だけで社長+会社に残るお金の合計に年約74万円の差(単年・概算)
  • 2027年9月から頭打ちラインが68万→71万→75万円へ段階引上げ。最適解は毎年見直す
  • 改定は原則、期首から3ヶ月以内。来期の改定に向けた準備は早めに

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あわせて見る:YouTubeでも解説しています

役員報酬・節税・会社のお金の守り方については、YouTubeチャンネルでも図解つきで解説しています。本記事のテーマを扱った動画も公開予定です。

» 田中将太郎公認会計士・税理士事務所 YouTubeチャンネル


出典・参考(一次情報)

※1 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
※2 協会けんぽ 令和8年度の保険料率について(東京都: 健康保険9.85%・介護1.62%・子ども・子育て支援金0.23%・子ども・子育て拠出金0.36%=全額会社負担)
※3 日本年金機構 厚生年金保険の保険料(標準報酬月額1〜32等級・保険料率18.3%固定)
※4 国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率
※5 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について・国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(PDF)・財務省 令和8年度税制改正の大綱
※6 中小機構 小規模企業共済 制度の概要・共済サポートnavi 加入資格共済金(税法上の取扱い)
※7 厚生労働省 厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて・厚生労働省 第25回社会保障審議会年金部会 資料(PDF)(引上げ後の等級区分)
※8 国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与
※9 日本年金機構 適用事業所と被保険者(原則として70歳以上の人は健康保険のみの加入)・厚生労働省 後期高齢者医療制度について(対象は75歳以上の方など)

【注: 法人実効税率の算式】実効税率 ={法人税率×(1+地方法人税率10.3%+法人住民税法人税割の標準税率7.0%)+法人事業税率×(1+特別法人事業税率37%)}÷(1+法人事業税率×1.37)。法人税率は15%/23.2%(※4)、法人事業税率は軽減税率適用の中小法人の標準税率(所得400万円以下3.5%・400万円超800万円以下5.3%・800万円超7.0%)を用い、所得400万円以下 約21%・400万円超800万円以下 約23%・800万円超 約34%と概算しています(事業税の損金算入を調整済み・法人住民税均等割は含みません)。住民税・事業税の税率は自治体・法人規模・年度により異なり、超過税率が適用される場合は上振れします。実際の税率は必ず所在自治体(東京都の場合は東京都主税局)の最新の公表税率をご確認ください。

本記事のシミュレーションは2026年7月時点の制度・料率(協会けんぽ東京・令和8年度、令和8年分所得税)に基づく概算です。個別の税額・保険料は条件により異なります。実行の際は税理士等の専門家にご相談ください。

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